○武雄市税徴収等の特例に関する条例

平成18年3月1日

条例第53号

(目的)

第1条 この条例は、武雄市税条例(平成18年条例第52号)及び武雄市国民健康保険税条例(平成18年条例第55号)に基づく市税の徴収等に関する特例を定め、納税制度の改善を図ることを目的とする。

(納付方法の特例)

第2条 次に掲げる市税(以下「3税」という。)は、集合徴収の方法によりこれを徴収するものとする。

(1) 普通徴収の方法により徴収する個人の市民税(県民税を含む。)

(2) 固定資産税

(3) 普通徴収の方法により徴収する国民健康保険税

(納期の特例)

第3条 3税の納期は、武雄市税条例及び武雄市国民健康保険税条例の納期に関する規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 6月15日から同月30日まで

第2期 7月15日から同月31日まで

第3期 8月15日から同月31日まで

第4期 9月15日から同月30日まで

第5期 10月15日から同月31日まで

第6期 11月15日から同月30日まで

第7期 12月15日から同月28日まで

第8期 1月15日から同月31日まで

第9期 2月15日から同月末日まで

第10期 3月15日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、税額が1万円未満の税目については、その金額を1,000で除して得た数(1未満の端数は、切り捨てる。)の納期までとする。

3 市長は、特別の事情がある場合において、前2項の納期により難いと認めるときは、別に納期を定めることができる。

(納税通知の特例)

第4条 3税の納税通知は、武雄市税条例及び武雄市国民健康保険税条例の納税通知書に関する規定にかかわらず、集合徴収納税通知書によるものとし、税目ごとの納期及び税額とその合計額を併記するものとする。

(各納期の納付税額の特例)

第5条 各納期に納付すべき税額は、前条の集合徴収納税通知書に記載された税目ごとの税額を第3条の納期の数で除して得たそれぞれの額の合算額とする。

2 前項の規定によって算出した各税目の納期ごとの納付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期の納付額に合算するものとする。ただし、端数金額の合算額が1,000円以上になるときは、端数金額の合算額を最初の納期から順次納期ごとの納付額(1,000円未満の端数金額を控除した額。以下この項において同じ。)に1,000円ずつ加算するものとし、これにより生じた1,000円未満の端数金額については、最初の納期の納付額に合算するものとする。

3 前項の規定は、年度の中途において税目ごとの税額を更正した場合において、更正後の税額から既に納期が到来している税額を控除した金額の各納期に納付すべき税額を計算するときに準用する。

4 前3項の規定にかかわらず、年度の中途において、税目ごとの税額を減額更正した場合において、更正後の税額から既に納期が到来している税額を控除した金額が更正前の一つの納期の額以下となったときは、次の納期にその全額を納付させることができる。

(納期前納付の特例)

第6条 3税の納税者は、第4条に規定する集合徴収納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付する場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税額をあわせて納付することができる。

(督促の特例)

第7条 3税の納税者が、集合徴収納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額を当該納期の納期限までに完納しない場合においては、市長は、3税に係る督促状を発する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武雄市税徴収等の特例に関する条例(昭和41年武雄市条例第11号)、山内町税の徴収等の特例に関する条例(昭和51年山内町条例第13号)又は北方町税の徴収等の特例に関する条例(昭和51年北方町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

武雄市税徴収等の特例に関する条例

平成18年3月1日 条例第53号

(平成20年4月1日施行)