○武雄市税徴収等の特例に関する条例
平成18年3月1日
条例第53号
(目的)
第1条 この条例は、武雄市税条例(平成18年条例第52号)及び武雄市国民健康保険税条例(平成18年条例第55号)に基づく市税の徴収等に関する特例を定め、納税制度の改善を図ることを目的とする。
(納付方法の特例)
第2条 次に掲げる市税(以下「3税」という。)は、集合徴収の方法によりこれを徴収するものとする。
(1) 普通徴収の方法により徴収する個人の市民税(個人の県民税及び森林環境税を含む。)
(2) 固定資産税
(3) 普通徴収の方法により徴収する国民健康保険税
(納期の特例)
第3条 3税の納期は、武雄市税条例及び武雄市国民健康保険税条例の納期に関する規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 6月15日から同月30日まで
第2期 7月15日から同月31日まで
第3期 8月15日から同月31日まで
第4期 9月15日から同月30日まで
第5期 10月15日から同月31日まで
第6期 11月15日から同月30日まで
第7期 12月15日から同月28日まで
第8期 1月15日から同月31日まで
第9期 2月15日から同月末日まで
第10期 3月15日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、税額が1万円未満の税目については、その金額を1,000で除して得た数(1未満の端数は、切り捨てる。)の納期までとする。
3 市長は、特別の事情がある場合において、前2項の納期により難いと認めるときは、別に納期を定めることができる。
(納税通知の特例)
第4条 3税の納税通知は、武雄市税条例及び武雄市国民健康保険税条例の納税通知書に関する規定にかかわらず、集合徴収納税通知書によるものとし、税目ごとの納期及び税額とその合計額を併記するものとする。
2 前項の規定によって算出した各税目の納期ごとの納付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期の納付額に合算するものとする。ただし、端数金額の合算額が1,000円以上になるときは、端数金額の合算額を最初の納期から順次納期ごとの納付額(1,000円未満の端数金額を控除した額。以下この項において同じ。)に1,000円ずつ加算するものとし、これにより生じた1,000円未満の端数金額については、最初の納期の納付額に合算するものとする。
3 前項の規定は、年度の中途において税目ごとの税額を更正した場合において、更正後の税額から既に納期が到来している税額を控除した金額の各納期に納付すべき税額を計算するときに準用する。
4 前3項の規定にかかわらず、年度の中途において、税目ごとの税額を減額更正した場合において、更正後の税額から既に納期が到来している税額を控除した金額が更正前の一つの納期の額以下となったときは、次の納期にその全額を納付させることができる。
(納期前納付の特例)
第6条 3税の納税者は、第4条に規定する集合徴収納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付する場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税額をあわせて納付することができる。
(督促の特例)
第7条 3税の納税者が、集合徴収納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額を当該納期の納期限までに完納しない場合においては、市長は、3税に係る督促状を発する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武雄市税徴収等の特例に関する条例(昭和41年武雄市条例第11号)、山内町税の徴収等の特例に関する条例(昭和51年山内町条例第13号)又は北方町税の徴収等の特例に関する条例(昭和51年北方町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 令和6年度分の普通徴収の方法により徴収する個人の市民税(個人の県民税及び森林環境税を含む。)に限り、各納期に納付すべき税額については、次に定めるところによる。
(1) 特別税額控除対象納税義務者(武雄市税条例附則第7条の5第1項に規定する特別税額控除対象納税義務者をいう。以下同じ。)の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(同項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。)、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第5条の8第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。)及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額(以下「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額(以下「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。)が第3条第1項に規定する第1期の納期(以下「第1期納期」という。)に納付すべき特別税額控除前の税額(以下「第1期分金額」という。)に満たない場合には、各納期に納付すべき税額は、第1期納期においてはその者の第1期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の第3条第1項に規定する各納期において納付すべき特別税額控除前の税額(以下「控除前の各期金額」という。)とする。
(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額と第3条第1項に規定する第2期の納期(以下「第2期納期」という。)に納付すべき特別税額控除前の税額(以下「第2期分金額」という。)との合計額に満たない場合には、各納期に納付すべき税額は、第1期納期においてはないものとし、第2期納期においてはその者の第1期分金額と第2期分金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の控除前の各期金額とする。
(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額と第2期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、第2期分金額及び第3条第1項に規定する第3期の納期(以下「第3期納期」という。)に納付すべき特別税額控除前の税額(以下「第3期分金額」という。)の合計額に満たない場合には、各納期に納付すべき税額は、第1期納期及び第2期納期においてはないものとし、第3期納期においてはその者の第1期分金額、第2期分金額及び第3期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の控除前の各期金額とする。
(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、第2期分金額及び第3期分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額及び第3条第1項に規定する第4期の納期(以下「第4期納期」という。)に納付すべき特別税額控除前の税額(以下「第4期分金額」という。)の合計額に満たない場合には、各納期に納付すべき税額は、第1期納期、第2期納期及び第3期納期においてはないものとし、第4期納期においてはその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額及び第4期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の控除前の各期金額とする。
(5) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額及び第4期分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額及び第3条第1項に規定する第5期の納期(以下「第5期納期」という。)に納付すべき特別税額控除前の税額(以下「第5期分金額」という。)の合計額に満たない場合には、各納期に納付すべき税額は、第1期納期、第2期納期、第3期納期及び第4期納期においてはないものとし、第5期納期においてはその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額及び第5期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の控除前の各期金額とする。
(6) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額及び第5期分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額及び第3条第1項に規定する第6期の納期(以下「第6期納期」という。)に納付すべき特別税額控除前の税額(以下「第6期分金額」という。)の合計額に満たない場合には、各納期に納付すべき税額は、第1期納期、第2期納期、第3期納期、第4期納期及び第5期納期においてはないものとし、第6期納期においてはその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額及び第6期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の控除前の各期金額とする。
(7) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額及び第6期分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額、第6期分金額及び第3条第1項に規定する第7期の納期(以下「第7期納期」という。)に納付すべき特別税額控除前の税額(以下「第7期分金額」という。)の合計額に満たない場合には、各納期に納付すべき税額は、第1期納期、第2期納期、第3期納期、第4期納期、第5期納期及び第6期納期においてはないものとし、第7期納期においてはその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額、第6期分金額及び第7期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の控除前の各期金額とする。
(8) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額、第6期分金額及び第7期分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額、第6期分金額、第7期分金額及び第3条第1項に規定する第8期の納期(以下「第8期納期」という。)に納付すべき特別税額控除前の税額(以下「第8期分金額」という。)の合計額に満たない場合には、各納期に納付すべき税額は、第1期納期、第2期納期、第3期納期、第4期納期、第5期納期、第6期納期及び第7期納期においてはないものとし、第8期納期においてはその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額、第6期分金額、第7期分金額及び第8期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第3条第1項に規定する第9期の納期(以下「第9期納期」という。)及び同項に規定する第10期の納期(以下「第10期納期」という。)においてはその者の控除前の各期金額とする。
(9) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額、第6期分金額、第7期分金額及び第8期分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額、第6期分金額、第7期分金額、第8期分金額及び第9期納期に納付すべき特別税額控除前の税額(以下「第9期分金額」という。)の合計額に満たない場合には、各納期に納付すべき税額は、第1期納期、第2期納期、第3期納期、第4期納期、第5期納期、第6期納期、第7期納期及び第8期納期においてはないものとし、第9期納期においてはその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額、第6期分金額、第7期分金額、第8期分金額及び第9期分金額の合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第10期納期においてはその者の控除前の各期金額とする。
(10) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、第2期分金額、第3期分金額、第4期分金額、第5期分金額、第6期分金額、第7期分金額、第8期分金額及び第9期分金額の合計額以上である場合には、各納期に納付すべき税額は、第1期納期、第2期納期、第3期納期、第4期納期、第5期納期、第6期納期、第7期納期、第8期納期及び第9期納期においてはないものとし、第10期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。
4 令和6年度分の個人の市民税(第1期納期から武雄市税条例第47条第1項の規定により普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。)を同項の規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第37号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。