○武雄市固定資産評価員の設置に関する条例
平成18年3月1日
条例第54号
(設置)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第404条の規定に基づき、固定資産評価員1人を置く。
(固定資産評価員)
第2条 固定資産評価員は、非常勤とし、総務部税務課長の職にある者にこれを兼ねさせるものとする。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。