○武雄市国民健康保険税条例施行規則

平成18年3月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市国民健康保険税条例(平成18年条例第55号)第26条第2項の規定に基づき、国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免基準を定めるものとする。

(減免対象の範囲)

第2条 国保税の減免の対象となる場合は、国保税の納税義務者又は当該納税義務者と同居する親族(以下「納税義務者等」という。)次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該納税義務者等が所有する資産(日常生活において必要な住居資産を除く。)の活用等を図ったにもかかわらず、国保税の支払が著しく困難であると認められるときとする。

(1) 風水害、火災、震災その他これに類する災害又は盗難等の被害により、納税義務者の住居、店舗、動産等の資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当することにより、同条に規定する療養の給付等が行われない期間があるとき。

(3) 疾病、死亡又は身体障害者1級若しくは2級に該当することにより、収入が著しく減少したとき。

(4) 事業の廃止若しくは休止又は6月以上の失業により、収入が著しく減少したとき。

(5) 前各号に類する事情その他特別の事情があると市長が認めるとき。

(減免の認定方法)

第3条 収入の減少による減免の認定は、実収入額(当該減免に係る申請の日の属する月の前3月における収入額の平均額をいう。)を生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定する基準生活費で除した割合(以下「収入率」という。)により行うものとする。この場合において、実収入額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。

(1) 給与収入 当該世帯の世帯主及び世帯員の給与収入(諸手当を含む。)、年金収入、不動産収入その他の収入を合算した額から所得税、住民税、社会保険料(国保税を除く。)、国民年金保険料、雇用保険料及び通勤費等の合算額を控除した額

(2) 事業収入 当該世帯の世帯主及び世帯員の事業収入、年金収入、不動産収入その他の収入を合算した額から収入に必要な経費(材料費、仕入れ費、交通費等をいう。)、所得税、住民税、国民年金保険料その他の経費の合算額を控除した額

(減免の割合)

第4条 減免の割合については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 災害等による場合

 住居等の流失、半壊又は半焼以上の損害 所得割額の100分の100

 床上浸水又は家財の3分の1以上の損害 所得割額の100分の50

(2) 収入の減少による割合

 収入率が100分の100以下のとき 所得割額の100分の100

 収入率が100分の100を超え100分の105以下のとき 所得割額の100分の90

 収入率が100分の105を超え100分の110以下のとき 所得割額の100分の70

 収入率が100分の110を超え100分の115以下のとき 所得割額の100分の60

(減免措置の範囲)

第5条 国保税の減免は、該当世帯における当該年度の納期未到来分において行う。ただし、第2条第2号の規定により減免を受ける被保険者に対する減免は、当該被保険者が給付制限を受ける期間に係る国保税に相当する額とする。

(減免の申請手続)

第6条 国保税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類(市長が指定するものに限る。)を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、納期限前7日までに関係書類を添付することができない特別の理由があるときは、その理由書を添付し、後日、関係書類を提出しなければならない。

(1) 罹災証明書

(2) 給与支払明細書(様式第2号)又は所得申告書

(3) 収入・無収入申告書(様式第3号)

(4) 診断書

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定にかかわらず、第2条第2号の規定による減免の対象となる者で、前項の規定による申請手続を行うことができないと認めるときは、前項の規定による申請手続がなされたものとみなし、減免措置を講ずることができる。

(申請内容の調査等)

第7条 市長は、前条の申請があった場合は、申請内容が事実と相違ないか調査を行うとともに、減免の可否を決定したときは、国民健康保険税減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査を行う場合において、必要があると認めるときは、申請者に対し、関係書類の提示を求めることができる。

(減免の取消し等)

第8条 国保税の減免を受けた者は、当該減免の事由が消滅したときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出をしないとき、又は次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、減免を取り消し、又は変更することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。

(2) 資力その他の事情が変化したとき。

3 市長は、前項の規定により減免を取り消し、又は変更したときは、国民健康保険税減免変更・取消し決定通知書(様式第5号)により、当該減免を受けている者に通知するとともに、減免により免れた国保税をその者から徴収するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市国民健康保険税条例施行規則(平成13年武雄市規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和元年8月の前線に伴う大雨による災害に係る国保税の減免の特例)

3 令和元年8月の前線に伴う大雨による災害により、国保税の納税義務者等が、当該納税義務者等の現に居住している住宅に次に掲げる損害を受けたときは、第2条の規定にかかわらず、国保税の減免の対象となるものとする。

(1) 全壊、大規模半壊、半壊又は一部損壊(床上)(災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づくものとする。)

(2) 家財の3分の1以上の損害

4 前項の規定により減免の対象となる場合の減免の割合については、第4条第1号の規定にかかわらず、次の表の合計総所得金額等(前年中の武雄市国民健康保険税条例第23条に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額をいう。以下同じ。)の欄に掲げる区分ごとに、同表に掲げる損害の程度の区分に応じ、同表の減免の割合の欄に掲げるとおりとする。

損害の程度


合計総所得金額等

減免の割合

一部損壊(床上)又は家財の3分の1以上の損害

全壊、大規模半壊又は半壊

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超え1,000万円以下であるとき

6分の1

4分の1

1,000万円を超えるとき

所得割額の6分の1

所得割額の4分の1

5 前項の規定による国保税の減免は、第5条の規定にかかわらず、災害発生日(令和元年8月27日)以後当年度内に納期が到来する分において行うものとする。

6 附則第4項の規定による国保税の減免を受けようとする者は、第6条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に罹災証明書を添付して、令和2年3月31日までに市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

7 市長は、第7条第1項の規定により減免の決定を受けた者が、既に国保税を納付している場合は、当該国保税について減免を受けるべき額を還付するものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国保税の納税義務者に係る国保税の減免の特例)

8 納税義務者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定にかかわらず、国保税の減免の対象となるものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、当該納税義務者の属する世帯の主たる生計維持者(以下この項において「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次に掲げる全ての要件に該当するとき。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

9 前項の規定により減免の対象となる納税義務者に係る減免の額は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の規定により減免の対象となる場合 全額

(2) 前項第2号の規定により減免の対象となる場合(前号に該当する場合を除く。) 次の式により算出した金額

減免の額=(A×B/C)×D

この式において、A、B、C及びDは、それぞれ次の数値を表すものとする。

A 当該納税義務者の属する世帯の被保険者全員について算定した国保税の額

B 当該世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の額

C 当該世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

D 次の表の左欄に掲げる当該世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免の割合。ただし、当該世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、当該世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき

10分の2

10 前項の規定による国保税の減免は、第5条の規定にかかわらず、令和4年度分の国保税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されている分において行うものとする。

11 附則第9項の規定による国保税の減免を受けようとする者は、第6条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険税減免申請書(様式第6号)に必要書類を添えて、令和5年3月31日までに市長に申請しなければならない。

12 市長は、国保税の減免を受けた者が、既に国保税を納付している場合は、当該国保税について減免を受けるべき額を還付するものとする。

(令和3年8月11日からの大雨による災害に係る国保税の減免の特例)

13 令和3年8月11日からの大雨による災害により、国保税の納税義務者等が、当該納税義務者等の現に居住している住宅に次に掲げる損害を受けたときは、第2条の規定にかかわらず、国保税の減免の対象となるものとする。

(1) 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊又は一部損壊(床上)(災害の被害認定基準について(令和3年6月24日付け府政防第670号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づくものとする。)

(2) 家財の3分の1以上の損害

14 前項の規定により減免の対象となる場合の減免の割合については、第4条第1号の規定にかかわらず、次の表の合計総所得金額等の欄に掲げる区分ごとに、同表に掲げる損害の程度の区分に応じ、同表の減免の割合の欄に掲げるとおりとする。

損害の程度


合計総所得金額等

減免の割合

準半壊、一部損壊(床上)又は家財の3分の1以上の損害

全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超え1,000万円以下であるとき

6分の1

4分の1

1,000万円を超えるとき

所得割額の6分の1

所得割額の4分の1

15 前項の規定による国保税の減免は、第5条の規定にかかわらず、災害発生日(令和3年8月11日)以後当年度内に納期が到来する分において行うものとする。

16 附則第14項の規定による国保税の減免を受けようとする者は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が別に定める様式に罹災証明書を添付して、令和4年3月31日までに市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

17 市長は、第7条第1項の規定により減免の決定を受けた者が、既に国保税を納付している場合は、当該国保税について減免を受けるべき額を還付するものとする。

(平成23年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の武雄市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和元年8月27日以後の申請に係る国保税の減免について適用する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第8項から第12項までの規定は、令和2年6月1日以後の申請に係る国保税の減免について適用する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第10項及び第11項の規定は、令和3年6月1日以後の申請に係る国保税の減免について適用する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の武雄市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和3年8月11日以後の申請に係る国保税の減免について適用する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第10項及び第11項の規定は、令和4年6月1日以後の申請に係る国保税の減免について適用する。

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武雄市国民健康保険税条例施行規則

平成18年3月1日 規則第49号

(令和4年6月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 規則第49号
平成23年9月30日 規則第25号
平成28年9月12日 規則第21号
令和元年11月8日 規則第32号
令和2年7月3日 規則第28号
令和2年10月1日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第14号
令和3年6月14日 規則第21号
令和3年9月10日 規則第25号
令和4年6月10日 規則第17号