○武雄市国民健康保険税条例施行規則
平成18年3月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市国民健康保険税条例(平成18年条例第55号)第26条第2項の規定に基づき、国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免基準を定めるものとする。
(減免対象の範囲)
第2条 国保税の減免の対象となる場合は、国保税の納税義務者又は当該納税義務者と同居する親族(以下「納税義務者等」という。)が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該納税義務者等が所有する資産(日常生活において必要な住居資産を除く。)の活用等を図ったにもかかわらず、国保税の支払が著しく困難であると認められるときとする。
(1) 風水害、火災、震災その他これに類する災害又は盗難等の被害により、納税義務者の住居、店舗、動産等の資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当することにより、同条に規定する療養の給付等が行われない期間があるとき。
(3) 疾病、死亡又は身体障害者1級若しくは2級に該当することにより、収入が著しく減少したとき。
(4) 事業の廃止若しくは休止又は6月以上の失業により、収入が著しく減少したとき。
(5) 前各号に類する事情その他特別の事情があると市長が認めるとき。
(1) 給与収入 当該世帯の世帯主及び世帯員の給与収入(諸手当を含む。)、年金収入、不動産収入その他の収入を合算した額から所得税、住民税、社会保険料(国保税を除く。)、国民年金保険料、雇用保険料及び通勤費等の合算額を控除した額
(2) 事業収入 当該世帯の世帯主及び世帯員の事業収入、年金収入、不動産収入その他の収入を合算した額から収入に必要な経費(材料費、仕入れ費、交通費等をいう。)、所得税、住民税、国民年金保険料その他の経費の合算額を控除した額
(1) 災害等による場合
ア 住居等の流失、半壊又は半焼以上の損害 所得割額の100分の100
イ 床上浸水又は家財の3分の1以上の損害 所得割額の100分の50
(2) 収入の減少による割合
ア 収入率が100分の100以下のとき 所得割額の100分の100
イ 収入率が100分の100を超え100分の105以下のとき 所得割額の100分の90
ウ 収入率が100分の105を超え100分の110以下のとき 所得割額の100分の70
エ 収入率が100分の110を超え100分の115以下のとき 所得割額の100分の60
(減免措置の範囲)
第5条 国保税の減免は、該当世帯における当該年度の納期未到来分において行う。ただし、第2条第2号の規定により減免を受ける被保険者に対する減免は、当該被保険者が給付制限を受ける期間に係る国保税に相当する額とする。
(減免の申請手続)
第6条 国保税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類(市長が指定するものに限る。)を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、納期限前7日までに関係書類を添付することができない特別の理由があるときは、その理由書を添付し、後日、関係書類を提出しなければならない。
(1) 罹災証明書
(2) 給与支払明細書(様式第2号)又は所得申告書
(3) 収入・無収入申告書(様式第3号)
(4) 診断書
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの
2 市長は、前項の調査を行う場合において、必要があると認めるときは、申請者に対し、関係書類の提示を求めることができる。
(減免の取消し等)
第8条 国保税の減免を受けた者は、当該減免の事由が消滅したときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。
(2) 資力その他の事情が変化したとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市国民健康保険税条例施行規則(平成13年武雄市規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(令和元年8月の前線に伴う大雨による災害に係る国保税の減免の特例)
3 令和元年8月の前線に伴う大雨による災害により、国保税の納税義務者等が、当該納税義務者等の現に居住している住宅に次に掲げる損害を受けたときは、第2条の規定にかかわらず、国保税の減免の対象となるものとする。
(1) 全壊、大規模半壊、半壊又は一部損壊(床上)(災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づくものとする。)
(2) 家財の3分の1以上の損害
損害の程度 合計総所得金額等 | 減免の割合 | |
一部損壊(床上)又は家財の3分の1以上の損害 | 全壊、大規模半壊又は半壊 | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 6分の1 | 4分の1 |
1,000万円を超えるとき | 所得割額の6分の1 | 所得割額の4分の1 |
7 市長は、第7条第1項の規定により減免の決定を受けた者が、既に国保税を納付している場合は、当該国保税について減免を受けるべき額を還付するものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、当該納税義務者の属する世帯の主たる生計維持者(以下この項において「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次に掲げる全ての要件に該当するとき。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(1) 前項第1号の規定により減免の対象となる場合 全額
減免の額=(A×B/C)×D
この式において、A、B、C及びDは、それぞれ次の数値を表すものとする。
A 当該納税義務者の属する世帯の被保険者全員について算定した国保税の額
B 当該世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の額
C 当該世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
12 市長は、国保税の減免を受けた者が、既に国保税を納付している場合は、当該国保税について減免を受けるべき額を還付するものとする。
(令和3年8月11日からの大雨による災害に係る国保税の減免の特例)
13 令和3年8月11日からの大雨による災害により、国保税の納税義務者等が、当該納税義務者等の現に居住している住宅に次に掲げる損害を受けたときは、第2条の規定にかかわらず、国保税の減免の対象となるものとする。
(1) 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊又は一部損壊(床上)(災害の被害認定基準について(令和3年6月24日付け府政防第670号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づくものとする。)
(2) 家財の3分の1以上の損害
損害の程度 合計総所得金額等 | 減免の割合 | |
準半壊、一部損壊(床上)又は家財の3分の1以上の損害 | 全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊 | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 6分の1 | 4分の1 |
1,000万円を超えるとき | 所得割額の6分の1 | 所得割額の4分の1 |
17 市長は、第7条第1項の規定により減免の決定を受けた者が、既に国保税を納付している場合は、当該国保税について減免を受けるべき額を還付するものとする。
附則(平成23年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の武雄市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和元年8月27日以後の申請に係る国保税の減免について適用する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第8項から第12項までの規定は、令和2年6月1日以後の申請に係る国保税の減免について適用する。
附則(令和2年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第10項及び第11項の規定は、令和3年6月1日以後の申請に係る国保税の減免について適用する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の武雄市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和3年8月11日以後の申請に係る国保税の減免について適用する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第10項及び第11項の規定は、令和4年6月1日以後の申請に係る国保税の減免について適用する。