○武雄市手数料条例
平成18年3月1日
条例第57号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収する事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表第1のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
(申請)
第3条 前条第1項に規定する手数料を徴収する事項についての申請、請求等(以下「申請」という。)は、申請書等の書面をもってしなければならない。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、前条の申請があった際、又は申請に係る書類の交付の際、申請者からこれを徴収する。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(郵送料等の負担)
第5条 戸籍に関する証明及びその他の証明について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料その他の実費を申請者が負担しなければならない。
(手数料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 国、地方公共団体その他の公共団体から請求があったもの
(3) 所得税申告に添付する国民健康保険税証明
(4) 公的年金受給権者現況届に関する証明
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者から請求があったもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
2 別表第2に掲げる者に対して戸籍に記載した事項に関する証明をするときは、手数料を徴収しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年条例第29号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年2月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第45号で令和5年12月20日から施行)
附則(令和5年条例第38号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 単位 | 金額 | 備考 |
戸籍証明書の交付又は戸籍の謄本若しくは抄本の交付 | 1通 | 450円 |
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戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)を通じて戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 400円 | |
除籍証明書の交付又は除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付 | 1通 | 750円 |
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除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報提供等記録開示システムを通じて除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 700円 | |
戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件 | 350円 |
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除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件 | 450円 |
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戸籍の届出若しくは申請の受理の証明書の交付、戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通 | 350円 |
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上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通 | 1,400円 |
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戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件 | 350円 |
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自動車の臨時運行の許可 | 1車両 | 750円 |
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住宅用家屋の証明 | 1件 | 1,300円 |
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登録票(飼養登録)の交付又は更新若しくは再交付 | 1件 | 3,400円 |
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優良宅地造成の認定 | 1件 | 86,000円 |
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優良住宅新築の認定 | 1件 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 43,000円 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 58,000円 |
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犬の登録 | 1頭 | 3,000円 |
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狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 | 550円 |
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犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600円 |
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狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 | 340円 |
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印鑑登録に関する証明 | 1枚 | 300円(多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回路で接続された端末機であって、利用者が利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を使用して必要な操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)を介して行う交付の場合にあっては、250円) |
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印鑑登録証の交付(初回を除く。) | 1枚 | 500円 |
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身分に関する証明 | 1人 | 300円 |
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住民票の写しの交付 | 1枚 | 300円(多機能端末機を介して行う交付の場合にあっては、250円) | |
住民票の写しの広域交付 | 1枚 | 300円 | |
住民票の記載事項証明 | 1枚 | 300円(多機能端末機を介して行う交付の場合にあっては、250円) | |
戸籍の附票の写しの交付 | 1通 | 300円 | |
土地に関する証明 | 1筆 | 300円 | ただし、1筆を増すごとに100円を加える。 |
建物に関する証明 | 1棟 | 300円 | ただし、1棟を増すごとに100円を加える。 |
資産に関する証明 | 1種類 | 300円 | ただし、1種類を増すごとに100円を加える。 |
市税その他公課金に関する証明 | 1人 | 300円 | ただし、1人を増すごとに100円を加える。 |
納税に関する証明 | 1税目 | 300円 | ただし、1税目を増すごとに100円を加える。 |
所得に関する証明 | 1人 | 300円(多機能端末機を介して行う交付の場合にあっては、250円) | ただし、1人を増すごとに100円を加える。 |
埋葬、火葬に関する証明 | 1件 | 300円 |
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公簿、図面の閲覧 | 1回 | 300円 |
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集成図の写しの交付 | 1枚 | 500円 |
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図根点成果簿の写しの交付 | 1路線 | 300円 | ただし、1路線を増すごとに300円を加える。 |
図根点網図の写しの交付 | 1枚 | 300円 | ただし、1路線を増すごとに300円を加える。 |
地籍図・土地所在図の写しの交付 | 1枚 | 300円 |
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土地所在図(航空写真付き)の写しの交付 | 1枚 | 600円 | |
面積測定手簿の写しの交付 | 1筆 | 300円 | ただし、1筆を増すごとに300円を加える。 |
住民基本台帳の閲覧 | 1件 | 300円 | ただし、1人を1件とする。 |
固定資産課税台帳の閲覧 | 1回 | 300円 |
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山林、原野の火入許可 | 1件 | 300円 |
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地縁による団体に関する証明 | 1件 | 300円 |
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認可地縁団体印鑑登録に関する証明 | 1件 | 300円 |
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行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく審査請求人等による提出書類等の閲覧に関する写しの交付 | 1枚 | 10円 | |
その他諸証明 | 1件 | 300円 |
別表第2(第6条関係)
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当する者
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第144条の規定に該当する者
(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者
(4) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者
(6) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条及び第61条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第172条の規定に該当する者
(7) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第25条第5項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者
(8) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条の規定に該当する者
(9) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者
(10) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条(同法第138条において準用する場合を含む。)の規定に該当する者
(11) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者
(12) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者
(13) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者
(14) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者
(15) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者
(16) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者
(17) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者
(18) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者
(19) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者
(20) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者
(21) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者
(22) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者
(23) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者
(24) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定に該当する者
(25) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者
(26) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当する者
(27) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第61条の規定に該当する者
(28) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当する者
(29) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第39条の規定に該当する者
(30) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条の規定に該当する者