○武雄市建設工事入札参加者の資格に関する規則
平成18年3月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市財務規則(平成18年規則第45号)第104条第2項の規定に基づき、建設工事に関する一般競争入札及び指名競争入札(以下単に「入札」という。)に参加する者に必要な資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事で市が行うものをいう。
(入札参加者の資格)
第3条 建設工事の入札は、次の要件をすべて備えている者でなければ参加することができない。
(1) 建設業法第3条の規定に基づく許可を受けた者
(2) 佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)の規定に基づく施工能力等級の決定を受けた者又は佐賀県において施工能力等級の決定を行わない工事種別について、市長が別に定める基準に基づく施工能力等級の決定を受けた者。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(3) 工事の種類及び金額に応じ、別表に掲げる建設工事施工能力を有する者
(4) 入札参加者指名願を市長に提出した者
(資格審査委員会の設置)
第4条 建設工事入札参加者について審査するため、武雄市建設工事入札参加者資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年規則第24号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成20年7月22日から施行する。
附則(平成21年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第27号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
建設工事施工能力基準表
等級工事の種類 | 等級 | 入札参加制限設計価格 |
土木工事一式 | 特A | 3,000万円以上 |
A | 2,000万円以上8,000万円未満 | |
B | 500万円以上2,500万円未満 | |
C | 1,000万円未満 | |
級外 | 500万円未満 | |
建築工事一式 | A | 4,000万円以上 |
B | 1,000万円以上5,000万円未満 | |
C | 2,000万円未満 | |
級外 | 1,000万円未満 | |
舗装工事一式 | A | 制限なし |
B | 2,000万円未満 | |
級外 | 800万円未満 | |
電気工・管工・鋼構造物工事一式・水道施設工事 | A | 1,000万円以上 |
B | 500万円以上1,500万円未満 | |
C | 700万円未満 | |
級外 | 500万円未満 | |
造園工事一式 | A | 600万円以上 |
B | 200万円以上1,000万円未満 | |
C | 300万円未満 | |
級外 | 200万円未満 | |
その他の工事一式 | A | 600万円以上 |
B | 200万円以上1,000万円未満 | |
C | 300万円未満 | |
級外 | 200万円未満 |
1 建設工事が次の各号のいずれかに該当する場合は、上位等級該当者を当該等級より下級の該当工事に、又は下位等級該当者を当該等級より1等級上級の入札に参加させることができる。
(1) 工事が附帯工事、追加工事、災害応急工事であって、やむを得ないと認めるとき。
(2) 工事の性質上やむを得ないと認めるとき。
(3) 工事が同一等級該当工事に偏在し、やむを得ないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要と認めるとき。
2 この表に掲げる等級は、佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則の規定に基づき定められた施工能力等級を準用する。