○武雄市建設工事入札参加者資格審査委員会規程

平成18年3月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、武雄市建設工事入札参加者の資格に関する規則(平成18年規則第52号)第4条第2項の規定に基づき、武雄市建設工事入札参加者資格審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる職務を行う。

(1) 設計額又は見積額が1,000万円以上の建設工事又は設計、監理、調査、測量等の業務委託(以下「建設工事等」という。)に係る契約の方法に関すること。

(2) 設計額又は見積額が1,000万円以上の建設工事等に係る指名競争入札参加者の選考及び審査並びに条件付一般競争入札参加者の資格要件の審査に関すること。

(3) 競争入札の資格を有する者に市の建設工事等に係る契約の相手方としてふさわしくない行為があった場合の措置について審議すること。

(4) 入札参加資格要件に関する苦情申立てがあった場合の措置について審議すること。

(5) その他委員長が必要と認めた事項を審議すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、技監、総務部長、企画部長、営業部長、福祉部長、まちづくり部長、環境部長、こども教育部長及び理事をもって充てる。

(委員長の権限)

第4条 委員長は、委員会を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会に出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密保持)

第6条 委員会の審議は、公開しない。

2 何人も、委員会の審議内容を漏らしてはならない。

(報告等)

第7条 委員会は、会議の結果を市長に報告し、承認を得るものとする。

2 指名競争入札参加者の選考及び審査の結果については、指名競争入札参加者選考調書(様式第1号)により、条件付一般競争入札参加資格要件の審査の結果については、条件付一般競争入札有資格者一覧表(様式第2号)により行うものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会で定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年7月22日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第10号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第11号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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武雄市建設工事入札参加者資格審査委員会規程

平成18年3月1日 訓令第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第22号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年7月22日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成22年6月30日 訓令第10号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成25年7月29日 訓令第11号
平成26年7月22日 訓令第6号
平成27年7月30日 訓令第7号
平成29年3月23日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第2号
平成30年6月26日 訓令第6号
平成31年3月28日 訓令第4号
令和2年3月19日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第5号
令和3年3月19日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和4年3月24日 訓令第4号