○武雄市庁舎管理規則

平成18年3月1日

規則第54号

(目的)

第1条 この規則は、市庁舎(以下「庁舎」という。)における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、もって庁舎の保全を図り、庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 市の事務及び事業の用に供する建物並びにその敷地並びに附属物(施設物、樹木等)をいう。

(2) 庁内 市の事務及び事業の用に供する建物並びにその敷地をいう。

(許可を必要とする行為)

第3条 何人も、庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、特に市長が許可した場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝勧誘その他これらに類する行為

(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物等(ビラ、ポスター、のぼり、幕その他これらに類するものを含む。)を配布し、掲示し、又は結着する行為

(3) テントその他これに類する施設を設置する行為

(4) 拡声器、宣伝カー等による放送をする行為

(許可申請)

第4条 前条ただし書の許可を受けようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、前条第2号の場合にあっては、当該広告物等を提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示し、許可書を交付するものとする。この場合において、広告物等については、掲示許可印(様式第2号)を押印することによって、これに代えることができる。

3 市長は、前項の条件若しくは指示に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可の条件若しくは指示を変更し、若しくは許可を取り消すことができる。

(多数の者の入場制限)

第5条 多数の者が陳情、参観等の目的で庁舎に入ろうとする場合においては、庁舎へ入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)

第6条 市長は、庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ入ろうとする者に対し、その目的を質し、又は立入りを禁止することができる。

(禁止行為及び退去命令)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者(第4条の規定により許可した者の行為を含む。)に対して、その行為を禁止し、又は庁舎からの退去を命ずることができる。

(1) この規則の規定に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 庁舎において、建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損し、若しくはこれに落書きし、又はしようとする者

(4) 庁舎において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はしようとする者

(5) 庁舎において、放歌し、若しくは高唱し、若しくはねり歩き等の行為をし、又はしようとする者

(6) 庁舎において、座込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はしようとする者

(7) 庁舎において、金銭、物品等の寄附の強要又は押売りをしようとする者

(8) 庁舎において、職務に関係のない文書、図書等を頒布し、又はしようとする者

(9) 立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(10) 職員に面会を強要する者

(11) 職員の職務を妨害する者

(12) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者

(撤去又は搬出命令)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する物(第4条の規定により許可した者の行為に係る物を含む。)がある場合には、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者にその物の撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(2) 第4条の規定による許可を受けないで庁舎で掲示され、配布され、若しくは結着され、若しくは持ち込まれた広告物等又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 第4条の規定による許可を受けないで、庁舎において設置されたテントその他これに類する施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれた物で、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すおそれがあると認められる物

2 市長は、前項各号に掲げる物の所有者又は占有者が同項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、これを撤去し、又は搬出することができる。

(適用除外)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の規定に基づく庁舎の目的外使用の許可を受けた当該庁舎の範囲内においては、第3条の規定は適用しない。

2 本市の職員組合及び職員互助会については、この規則にかかわらず、別に市長が定める。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持に関し必要な事項は、別に定める。

(罰則)

第11条 第7条又は第8条の規定による市長の命令に従わず、違反行為を行った者は、2,000円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市庁舎管理規則(昭和41年武雄市規則第4号)、山内町役場の規律に関する規則(昭和29年山内町規則第3号)、山内町役場庁内取締規則(昭和42年山内町規則第2号)又は北方町庁舎管理規則(昭和47年北方町規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の規則の例による。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

武雄市庁舎管理規則

平成18年3月1日 規則第54号

(令和3年4月1日施行)