○武雄市防火担当者設置規程
平成18年3月1日
訓令第31号
(設置)
第1条 本市施設の火災を未然に防止し、火災による被害を軽減するため、防火担当者を置く。
(対象施設)
第2条 防火担当者を設置する施設は、別表左欄に掲げる施設とし、それぞれ右欄の職にある者をもって当該施設の防火担当者とする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める。
(防火担当者の責務)
第3条 防火担当者は、当該施設の火災予防に努めるとともに、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者の資格を有しない者にあっては、遅滞なく当該資格を取得しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第9号)
この訓令は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第11号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この訓令は、平成27年7月13日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第13号)
この訓令は、平成28年9月29日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年5月7日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 防火担当者 |
武雄市庁舎 | 総務部財政課資産活用係長 |
武雄市衛生処理センター | 衛生処理センター管理業務係長 |
武雄市リサイクルセンター | まちづくり部環境課廃棄物係長 |
武雄市山内農村環境改善センター | 営業部農林課農政係長 |
武雄競輪場 | 営業部競輪事業所管理係長 |
武雄市文化会館 | 文化会館館長 |
各公民館(武雄公民館を除く。) | 各公民館主事 |
きたがた四季の丘公園資料館 | こども教育部文化課文化財係長 |
各放課後児童クラブ | こども教育部こども未来課放課後係長 |
武雄市子育て総合支援センター | 子育て総合支援センターに勤務する職員のうち、教育長が指名する者 |