○武雄市防火担当者設置規程

平成18年3月1日

訓令第31号

(設置)

第1条 本市施設の火災を未然に防止し、火災による被害を軽減するため、防火担当者を置く。

(対象施設)

第2条 防火担当者を設置する施設は、別表左欄に掲げる施設とし、それぞれ右欄の職にある者をもって当該施設の防火担当者とする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める。

(防火担当者の責務)

第3条 防火担当者は、当該施設の火災予防に努めるとともに、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者の資格を有しない者にあっては、遅滞なく当該資格を取得しなければならない。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

(平成25年訓令第11号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、平成27年7月13日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年訓令第13号)

この訓令は、平成28年9月29日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年5月7日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

防火担当者

武雄市庁舎

総務部財政課資産活用係長

武雄市衛生処理センター

衛生処理センター管理業務係長

武雄市リサイクルセンター

まちづくり部環境課廃棄物係長

武雄市山内農村環境改善センター

営業部農林課農政係長

武雄競輪場

営業部競輪事業所管理係長

武雄市文化会館

文化会館館長

各公民館(武雄公民館を除く。)

各公民館主事

きたがた四季の丘公園資料館

こども教育部文化課文化財係長

各放課後児童クラブ

こども教育部こども未来課放課後係長

武雄市子育て総合支援センター

子育て総合支援センターに勤務する職員のうち、教育長が指名する者

武雄市防火担当者設置規程

平成18年3月1日 訓令第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第31号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成21年7月9日 訓令第9号
平成25年7月29日 訓令第11号
平成26年3月24日 訓令第4号
平成27年7月13日 訓令第6号
平成27年7月30日 訓令第7号
平成28年9月29日 訓令第13号
平成29年3月23日 訓令第1号
平成30年4月23日 訓令第5号
平成31年3月28日 訓令第4号
令和2年3月19日 訓令第1号
令和3年3月19日 訓令第3号
令和5年3月24日 訓令第6号
令和6年3月26日 訓令第1号