○武雄市文化会館の自家用電気工作物保安規程
平成18年3月1日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この訓令は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、武雄市文化会館(以下「施設」という。)の自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の基本的事項を定めるものとする。
(法令等の遵守義務)
第2条 施設の管理者、管理人、当該建物に勤務する者及び施設を使用する者(以下「従業者」という。)は、電気関係法令及びこの訓令を遵守しなければならない。
(保安業務の監督)
第4条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務は、市長が総括管理し、電気主任技術者を施設に常駐させてその監督に当たらせるものとする。
第5条 電気主任技術者の保安監督の職務は、次の事項について行うものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
2 電気主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
(電気主任技術者の意見の尊重)
第6条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定するとき又は行おうとするときは、電気主任技術者の意見を求め、その意見を尊重しなければならない。
(従業者の義務)
第7条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者及び従業者は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(電気主任技術者不在時の措置)
第8条 電気主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合は、あらかじめ電気主任技術者が指名する者がその業務を代行する。
2 前項の規定により電気主任技術者の業務を代行する者は、その代行に当たっては、電気主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(保安教育)
第9条 電気主任技術者は、従業者に対し電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を行い、災害その他電気事故が発生したときの措置について必要に応じ実地指導訓練を行わなければならない。
(工事計画)
第10条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、電気主任技術者の意見を求めるものとする。
2 電気主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事計画を立案し、管理者に提出しなければならない。
(工事の実施)
第11条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者の監督のもとにこれを施行するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引き取るものとする。
(巡視、点検及び測定)
第12条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表に定める基準に従い、電気主任技術者において管理者の承認を経て計画的に実施しなければならない。
2 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第13条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行いその原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
(運転又は操作等)
第14条 電気主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における開閉器その他の機器の操作順序、方法等についてあらかじめ定めておかなければならない。
2 電気主任技術者若しくは代務者又は従業者は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い所定の関係先に迅速に報告し、若しくは連絡し、又は指示を受け、適切な応急措置をとらなければならない。
3 前項の連絡し、又は報告すべき事項及び経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4 受電用開閉器の操作に当たっては、必要に応じて関係電気事業者の事業所と連絡しなければならない。
(防災体制)
第15条 非常災害時その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。
第16条 電気主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。
(記録)
第17条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別に定めるところにより記録し、これを3年間保存しなければならない。
(責任の分界点)
第18条 九州電力株式会社の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、配電盤に設置した自動しゃ断器の電源測端子とする。
第19条 需要設備の構内図表は、別に定めるとおりとする。
(危険の表示)
第20条 配電盤その他電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。
(測定器具類の整備)
第21条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、これを施設において適正に保管するものとする。
(設計図書類の整備)
第22条 電気工作物に関する施設図、仕様書、取扱い説明書等については、こども教育部文化課において同目的をもって使用する期間整備保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第23条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図その他主要文書については、その写しをこども教育部文化課において5年間保存するものとする。
(その他)
第24条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
別表(第12条関係)
巡視・点検測定基準表
項目 対象 | 日常巡視点検手入 | 定期巡視点検手入 | 精密点検手入 | 測定 | ||||||||
No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 測定項目 | |
配電盤 | 1 | 1週間 | 計器の異常 表示板の異常 | 1 | 1年 | 裏面配線のじんあい | 1 | 2年 | 各部の損傷過熱ゆるみ、断線、接触、脱落 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 〃 | 操作、切換開閉器などの異常その他必要事項 | 2 | 〃 | 汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線接地線接続部 | 2 | 〃 | 端子配線符号 | 2 | 〃 | 接地抵抗 | |
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| 3 | 2年 | 計器較正 シーケン又は試験 | |
開閉器類 | 1 | 1週間 | 配電盤に同じ。 | 1 | 1年 | 配電盤に同じ。 |
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| 配電盤に同じ。 |
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| 配電盤に同じ。 |
電動機その他回転機 | 1 | 1日 | 運転者が音響回転過熱異臭吸油状況などについて注意する。 | 1 | 3箇月 | 音響、振動、湿度 | 1 | 3年 | 湿度上昇等を考慮し内部分解点検、コイル軸受、通風、附属装置などの手入れ | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
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| 2 | 1年 | 各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異常 | 2 | 〃 | 湿度上昇等を考慮し回転子引出掃除 | 2 | 〃 | 接地抵抗 | |
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| 3 | 〃 | 制御装置、点検 |
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| 4 | 〃 | 接地線接続部 |
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電熱乾燥装置 | 1 | 1日 | 運転者が温度変形損傷などについて注意する。 | 1 | 1年 | 各部の変形、損傷、ゆるみ、可燃物との離隔状況 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1週間 | 接続部変色過熱熱線の腐食接続部 |
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照明設備 | 1 | 1日 | 異音、汚損、不臭 | 1 | 1年 | 照明効果、汚損、損傷、音響、湿度、コンパウンド漏れ |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
配線 | 1 | 1週間 | 開閉器の点検湿度じんあい等に注意 |
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| 開閉器、機具の接続 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |