○武雄市庁用自動車管理規程
平成18年3月1日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は、武雄市が所有し、又は管理する自動車(原動機付自転車を含む。以下「庁用自動車」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 庁用自動車は、その自動車の所管課長(武雄市財務規則(平成18年規則第45号)第2条第3号に規定する各課等の長をいう。以下「課長」という。)において、これを管理する。
(使用の範囲)
第3条 庁用自動車は、次の場合に限り、使用するものとする。
(1) 公務遂行のとき。
(2) 市の社交儀礼上必要なとき。
(3) 課長が必要と認めたとき。
2 庁用自動車の使用は、執務時間内とする。ただし、緊急の要件その他特別の事由により必要がある場合は、課長の承認を得て、宿日直者に通知した後使用するものとする。
(使用者の範囲)
第4条 使用者は、次の職にある者及び関係者とする。
(1) 常勤の特別職及び市の職員
(2) 市議会議員その他の委員
(3) 課長が特に必要と認める者
(承認)
第5条 庁用自動車を所管業務以外に使用しようとするときは、課長の承認を得て使用するものとする。
(事故報告)
第6条 庁用自動車による自損、物損その他人畜に傷害を与える事故があったときは、当該自動車の運転手は、直ちに応急の処置をするとともに財政課長に事故報告書(様式第1号)を提出しなければならない。
(再発防止対策と安全運転の徹底)
第7条 市長は、前条に規定する事故報告書を提出した者のうち、市がその損害を賠償すべき責任がある事故を起こした者、庁用自動車の損傷等を起こした者又は頻繁に事故を起こした者に対し、次に掲げる指示及び指導を行う。
(1) 庁用自動車の運転禁止(前条に規定する事故があった日の翌日から3日間)
(2) 交通安全啓発活動及び講習会への参加
(3) 庁用自動車の洗車等の奉仕活動
3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は総務部長をもって充て、委員は総務課長及び財政課長をもって充てる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の武雄市庁用自動車使用規則(昭和43年武雄市規則第13号)、山内町庁用自動車管理規則(昭和47年山内町規則第1号)又は北方町庁用自動車管理規程(昭和36年北方町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年訓令第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条及び第8条の規定は、平成26年6月1日以後に発生した事故について適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年5月7日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第7号)
この訓令は、令和元年7月8日から施行する。
附則(令和元年訓令第8号)
この訓令は、令和元年8月8日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。