○武雄市土地開発基金条例

平成18年3月1日

条例第69号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、武雄市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2億5,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、第2条第2項の規定により追加して積み立てた額に相当する額の範囲内で基金の一部を処分することができる。

2 前項の規定により処分が行われたときは、基金の額は、処分額相当額減少するものとする。

(目的外の取崩し)

第7条 市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の武雄市土地開発基金条例(昭和45年武雄市条例第21号)、山内町土地開発基金条例(昭和46年山内町条例第15号)又は北方町土地開発基金条例(昭和46年北方町条例第26号)の規定により設置された基金に属していた現金、債券、有価証券等(これらから生じる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

(令和3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

武雄市土地開発基金条例

平成18年3月1日 条例第69号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第69号
令和3年9月27日 条例第24号