○武雄市北島教育振興基金条例

平成18年3月1日

条例第71号

(設置)

第1条 本市の100年後における教育振興資金として、昭和40年4月10日北島林平氏から預託された額面10万円の金銭信託について、その趣旨を生かし、有効に運用するため、武雄市北島教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(管理運用)

第2条 基金は、平成77年3月31日までは指定金銭信託で運用し、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に積み立てるものとし、平成77年4月1日以後は、教育振興のために使用する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の武雄市北島教育振興基金条例(平成元年武雄市条例第3号)の規定により設置された基金に属していた現金は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

武雄市北島教育振興基金条例

平成18年3月1日 条例第71号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第71号