○武雄市北島教育振興基金条例
平成18年3月1日
条例第71号
(設置)
第1条 本市の100年後における教育振興資金として、昭和40年4月10日北島林平氏から預託された額面10万円の金銭信託について、その趣旨を生かし、有効に運用するため、武雄市北島教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(管理運用)
第2条 基金は、平成77年3月31日までは指定金銭信託で運用し、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に積み立てるものとし、平成77年4月1日以後は、教育振興のために使用する。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。