○武雄市坂口教育振興基金条例施行規則
平成18年3月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市坂口教育振興基金条例(平成18年条例第72号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資金の活用)
第2条 武雄市坂口教育振興基金の運用から生ずる収益金は、基金積立て及び教育備品等購入資金として活用する。
2 武雄市教育委員会は、寄贈者の意志を尊重して教育備品等の設置先、品目等を決定しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
○武雄市坂口教育振興基金条例施行規則
平成18年3月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市坂口教育振興基金条例(平成18年条例第72号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資金の活用)
第2条 武雄市坂口教育振興基金の運用から生ずる収益金は、基金積立て及び教育備品等購入資金として活用する。
2 武雄市教育委員会は、寄贈者の意志を尊重して教育備品等の設置先、品目等を決定しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。