○武雄市坂口教育振興基金条例施行規則

平成18年3月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市坂口教育振興基金条例(平成18年条例第72号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資金の活用)

第2条 武雄市坂口教育振興基金の運用から生ずる収益金は、基金積立て及び教育備品等購入資金として活用する。

2 武雄市教育委員会は、寄贈者の意志を尊重して教育備品等の設置先、品目等を決定しなければならない。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

武雄市坂口教育振興基金条例施行規則

平成18年3月1日 規則第56号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第56号