○武雄市スポーツ振興基金条例

平成18年3月1日

条例第73号

(設置)

第1条 スポーツ及び体育の普及とスポーツ団体の育成、活動促進を図り社会体育の振興を図るため、武雄市スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、4,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金の属する現金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は予算に計上し、次に掲げる事業の経費に充てるものとする。

(1) スポーツ講座の開催、講習会その他の集会の開催

(2) 運動会、競技会その他の体育指導のための集会の開催

(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツ振興に関すること。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(目的外の取崩し)

第7条 市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の山内町スポーツ振興基金条例(平成4年山内町条例第5号)の規定により設置された基金に属していた現金、債券、有価証券等(これから生じる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

武雄市スポーツ振興基金条例

平成18年3月1日 条例第73号

(平成18年3月1日施行)