○武雄市高額療養費資金貸付基金条例施行規則

平成18年3月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 武雄市高額療養費資金貸付基金条例(平成18年条例第76号)第9条の規定に基づき、高額療養費に相当する資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 資金の貸付けを受けようとする者は、高額療養費資金貸付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、資金の貸付けの可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付けの可否を決定したときは、高額療養費資金貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

3 資金の貸付けの決定を受けた者は、高額療養費資金借用証書(様式第3号。以下「借用証書」という。)及び貸付決定額相当の高額療養費(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費をいう。)についての受領及び貸付けを受けた資金の償還に関する委任及び医療機関に支払う一切の権限を市長に委任する委任状(様式第4号。以下「委任状」という。)を提出しなければならない。

(届出義務)

第4条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)又はその相続人は、借用証書及び委任状の記載事項に変更事由が生じたときは、市長に対し速やかにその旨届け出なければならない。

(貸付台帳)

第5条 市長は、資金の貸付け及び償還について、高額療養費資金貸付台帳(様式第5号)を作成し所要事項を記載しなければならない。

(貸付金の償還)

第6条 市長は、高額療養費の支給に際し、第3条の規定による委任状に基づき、これを貸付金の償還に充てるものとし、当該支給金額と貸付金とに差異が生じたときは、高額療養費精算通知書(様式第6号)により借受人に通知して精算するものとする。

(貸付決定の取消し)

第7条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その貸付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

2 前項の規定により取消しを受けた借受人は、既に貸付けを受けた当該借入金を直ちに返還しなければならない。

(帳簿書類の整備)

第8条 市長は、資金の適正かつ効率的な運営を期するため、次の帳簿書類を備え付け、常に貸付業務の実施状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 高額療養費資金貸付申請書

(2) 借用証書

(3) 委任状

(4) 高額療養費資金貸付台帳

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市高額療養費資金貸付基金条例施行規則(昭和53年武雄市規則第17号)、山内町高額療養費資金貸付基金条例施行規則(昭和59年山内町規則第2号)又は北方町高額療養費資金貸付基金条例施行規則(昭和54年北方町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年規則第188号)

この規則は、平成18年5月23日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

武雄市高額療養費資金貸付基金条例施行規則

平成18年3月1日 規則第57号

(令和3年4月1日施行)