○武雄市ふるさと・水と土保全基金管理規則

平成18年3月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市ふるさと・水と土保全基金条例(平成18年条例第77号)第8条の規定に基づき、武雄市ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(運用の範囲)

第2条 基金は、次に掲げる事項に運用する。

(1) 農業集落共同活動リーダーの育成及び地域住民の意識向上のための事業

(2) 土地改良施設の機能を適正に発揮させるための保全施設に係る事業

(3) 農業集落活動に関する合意形成に資する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(事務の所管)

第3条 前条に関する事務は、営業部農林課において所掌する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年5月7日から施行する。

武雄市ふるさと・水と土保全基金管理規則

平成18年3月1日 規則第58号

(平成30年5月7日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第58号
平成19年3月30日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第11号
平成27年7月23日 規則第27号
平成30年4月23日 規則第19号