○武雄市肉用繁殖牛特別導入事業基金条例

平成18年3月1日

条例第80号

(設置)

第1条 県が定めた肉用牛特別導入事業に係る実施要領及び関係通知に基づき、肉用牛資源の確保と高齢者等の福祉の向上に資することを目的として実施する武雄市肉用繁殖牛特別導入事業の円滑な運営を図るため、武雄市肉用繁殖牛特別導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(目的外の取崩し)

第5条 市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の山内町肉用繁殖牛特別導入事業基金条例(昭和61年山内町条例第20号)の規定により設置された基金に属していた現金、債券、有価証券等(これらから生じる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

(平成19年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

武雄市肉用繁殖牛特別導入事業基金条例

平成18年3月1日 条例第80号

(平成19年1月4日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第80号
平成19年1月4日 条例第2号