○武雄市教育委員会公告式規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、市役所の掲示場に掲示して行う。
4 公告掲示の期間は、7日とする。
(規程の公表)
第3条 規程を公表するときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。
(告示の公示)
第4条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年5月7日から施行する。