○武雄市教育委員会会議規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集等)

第2条 会議は、毎月1回招集する。ただし、必要がある場合には、臨時に招集する。

第3条 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ、各委員に通知して行う。

2 委員は、招集の当日指定の時刻までに出席しなければならない。

3 委員は、招集に応ずることができないときは、理由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議)

第4条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(会議の公開)

第5条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(請願、陳情等)

第6条 教育委員会に対して請願し、又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(傍聴)

第7条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 傍聴人は、その住所、職業及び氏名を傍聴人名簿に記載しなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

4 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人の人員を制限することができる。

5 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用すること。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような言動をすること。

6 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

7 傍聴人は、前各項に規定するもののほか、教育長の指示に従わなければならない。

(会議録)

第8条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、事務局職員をして作成させる。

3 会議録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

4 会議録は、次の会議で承認を得なければならない。

(記載事項)

第9条 会議録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 教育長、委員及び傍聴人を除き、会議に出席した者の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議決事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認める事項

(記載事項に関する異議)

第10条 会議録に記載した事項に関して、委員が異議を申し立てたときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

武雄市教育委員会会議規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号
令和3年3月29日 教育委員会規則第6号