○武雄市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市教育委員会又は武雄市教育委員会から処分権限の委任を受けた者(以下「教育委員会等」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、佐賀県行政手続条例(平成7年佐賀県条例第28号。以下「県条例」という。)及び武雄市行政手続条例(平成18年条例第13号。以下「市条例」という。)の規定に基づき行う聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に定める事項について、他の法令(佐賀県及び市の条例及び教育委員会規則を含む。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(準用規定)

第2条 教育委員会等において法、県条例及び市条例の規定に基づき行う聴聞及び弁明の機会の付与に関しては、武雄市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成18年規則第15号。以下「市規則」という。)を準用する。この場合において、市規則中「市長等」とあるのは、「教育委員会等」と読み替えるものとする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

武雄市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第8号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第8号