○武雄市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関する規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第9号
第1条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条による武雄市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医並びに学校薬剤師の委嘱は、この規則の定めるところによる。
第2条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、一般社団法人武雄杵島地区医師会、武雄地区歯科医師会及び武雄杵島地区薬剤師会の推薦を受けた者につき、武雄市教育委員会が委嘱する。
第3条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の定数は、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師各1人とする。
(1) 概ね500人を超える場合 学校医1人
(2) 概ね600人を超える場合 学校医1人及び学校歯科医1人
第4条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、その職を退職しようとする場合は、後任者が決定するまでその任に当たるものとする。
第5条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の報酬は、別に定めるところによる。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。