○武雄市立小中学校の管理に関する規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第12号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 施設及び設備(第3条―第7条)
第3章 学校運営、職員及び組織(第8条―第26条)
第4章 教育活動(第27条―第31条)
第5章 学期及び休業日(第32条―第36条)
第6章 教材の取扱い(第37条―第41条)
第7章 補則(第42条―第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における管理運営の基本的事項を定めるものとする。
(管理規程)
第2条 校長は、この規則に基づいてその学校の管理規程を定めるものとする。
2 校長は、前項の管理規程を定め、又は変更する場合は、武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
第2章 施設及び設備
(管理の責任者)
第3条 校長は、条例、規則その他の規程に従い、学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設設備の管理を分任する。
(施設等の表簿)
第4条 校長は、財産台帳、備品台帳その他管理に関する表簿を調製し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。
(設備の亡失等)
第5条 校長は、学校の施設設備の全部若しくは一部が損傷し、又は亡失した場合及び廃棄手続を必要とする場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(施設の貸与)
第6条 校長は、別に定めるところにより、学校の施設設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。
(警備防災の計画)
第7条 校長は、学年の初めに学校の警備及び防火その他の防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
第3章 学校運営、職員及び組織
(学校評価)
第8条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うにあたっては、校長は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
第8条の2 校長は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(事務の共同実施)
第9条 教育委員会は、学校事務を組織化し、学校経営への積極的な支援を図るため、地域特性に応じた学校数により構成する共同実施組織(以下「学校運営支援室」という。)を指定する。
2 学校運営支援室は、学校事務の効率化を図るため、共同で複数の学校の事務及び業務を実施するものとする。
3 教育委員会は、学校運営支援室を円滑に運営するため、小中学校事務共同実施協議会を設置する。
(副校長)
第10条 学校に副校長を置くことができる。
2 副校長は、校長が命ずる事務を掌理する。
3 副校長は、校長不在のときは、その職務を代行することができる。
4 副校長は、校長が定める事務を専決することができる。
(教頭)
第10条の2 学校に教頭を置く。ただし、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。
2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が不在のときは、その職務を代行することができる。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代行する。
(主幹教諭)
第10条の3 学校に主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校長の監督を受け、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、任された校務を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。
(指導教諭等)
第10条の4 学校に指導教諭及び特任指導教諭を置くことができる。
2 指導教諭及び特任指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(教務主任等)
第11条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、学年主任を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5 教務主任及び学年主任は当該学校の教諭のうちから、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
(司書教諭)
第12条 学校に司書教諭を置く。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
3 司書教諭は、当該学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
(生徒指導主事等)
第13条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、生徒指導主事を置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
(主任等の任期)
第14条 前3条に規定する主任等の任期は、4月1日(学年の途中において主任等を命ぜられた者にあっては、当該命ぜられた日)から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
(事務長等)
第15条 学校に、統括事務長、事務長、事務主幹若しくは事務主任又は主査、副主査若しくは主事を置くことができる。
2 統括事務長は、学校の事務事業及び事務職員その他の職員を管理監督し、及び業務の統括・調整を行うものとする。また、その事務をつかさどる。
3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員を監督し、それらが行う事務を統括し、その事務をつかさどる。ただし、事務長の事務について本務の学校以外のものは兼務する学校の校長が行うことができる。
4 事務主幹又は事務主任は、校長又は事務長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言を行い、その事務をつかさどる。
5 主査、副主査又は主事は、校長又は事務長の監督を受け、事務をつかさどる。
6 統括事務長、事務長、事務主幹若しくは事務主任又は主査、副主査若しくは主事は、佐賀県教育委員会と協議して事務職員のうちから命ずる。
(栄養教諭等)
第16条 学校に、栄養教諭又は学校栄養職員を置くことができる。
2 栄養教諭は、児童生徒の栄養に関する指導及び管理をつかさどる。
3 学校栄養職員は、上司の命を受け、技術を処理する。
(部活動指導員)
第16条の2 中学校に、部活動指導員を置くことができる。
2 部活動指導員は、校長の監督を受け、中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する。
(校務の分掌)
第17条 校長は、法令及びこの規則に定めるものを除くほか、必要な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。
(教科、学級担任等)
第18条 校長は、教科及び学級を担任する職員並びに道徳、特別活動、総合的な学習の時間その他教育活動を指導する職員を命ずるものとする。
(職員の勤務時間等)
第19条 職員の週休日、勤務時間の割り振り及び休憩時間並びに休日の代休日については、佐賀県市町村立学校県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第51号)の定めるところにより、校長が定める。
(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
第20条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について80時間
(2) 1年について720時間
(3) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(日宿直)
第21条 校長は、正規の勤務時間以外の時間において職員に日宿直を命ずることができる。
2 日宿直員は、学校の施設設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視を行う。
3 日宿直について必要な事項は、校長が定める。
(休暇等)
第22条 職員の休暇及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条第1項の規定に基づく部分休業は、校長が承認する。ただし、校長の5日以上にわたる休暇及び部分休業については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 校長は、次に掲げる休暇を承認した場合は、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 産前休暇及び産後休暇
(2) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用を受ける職員以外の職員の結核性疾患休暇
(3) 介護休暇
(4) 前3号に掲げるもののほか、30日以上にわたる休暇
(出張等)
第23条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、5日を超える出張の場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 事務の共同実施に係る学校運営支援室員の出張及び時間外勤務は、統括事務長又は事務長である学校運営支援室長が命ずることができる。
(職員に関する調査報告)
第24条 校長は、毎学年、5月1日現在における職員調査表を教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、前項に規定するもののほか、職員の氏名変更、死亡その他異例の事項については、その都度速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第25条 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、次に掲げるもののうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。
(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を所属職員に周知すること。
(2) 校長が校務運営に関する決定等を行う場合に、所属職員の意見を聴くこと。
(3) 校長が所属職員相互の連絡を図ること。
3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。
4 前3項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第26条 学校に学校評議員を置く。ただし、学校運営協議会を置く学校を除く。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
第4章 教育活動
(教育計画)
第27条 校長は、学年の初めに次に掲げる事項について教育計画を作成し、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) その年度の教育目標
(2) 学年別教科及び道徳、特別活動その他教育活動の時間配当
(3) 学習指導、児童生徒指導等の大綱
(4) 教科及び学級を担任する職員並びに道徳、特別活動、総合的な学習の時間その他教育活動を指導する職員
(5) 学校行事
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(出席停止)
第28条 校長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対してその児童生徒の出席停止を命ずることができる。この場合において、出席停止を命じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒の保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
4 校長は、出席停止の命令に係る児童生徒について出席停止を解除することが適当と認めたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(事故)
第29条 児童生徒に事故による死亡その他重大な事件が生じた場合には、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(校外行事)
第30条 修学旅行、対外競技、水泳、キャンプその他の校外行事を行う場合には、校長は、別に定める基準により実施しなければならない。
2 校長は、前項の行事の実施に当たって、宿泊を要する場合にあってはあらかじめ教育委員会の承認を受け、その他の場合にあっては教育委員会に届け出なければならない。
(学校以外の施設の利用)
第31条 校長は、学校以外の施設を利用しようとする場合、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 利用期間が3日以上にわたるとき。
(2) 危険を伴うおそれのあるとき。
第5章 学期及び休業日
(学期)
第32条 学年を分けて、次の2学期とする。
第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで
第2学期 10月の第2月曜日の翌日から3月31日まで
(休業日)
第33条 休業日は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 春季休業日 4月1日から同月5日まで。ただし、第1学年に限り、4月1日から入学式を行う前日までとする(前日が日曜の場合は、前々日までとする。)。
(2) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(5) 家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日 10月の第2月曜日の前の週の金曜日
(臨時休業)
第34条 非常変災その他急迫の事情があって臨時に休業した場合は、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 校長は、前項に定めるもののほか、教育委員会の承認を受けて臨時に休業することができる。
3 教育委員会が特に必要と認め、臨時の休業を指示した場合は、校長は、実施の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(振替授業)
第35条 教育上必要がある場合には、校長は、授業日と休業日を振り替えることができる。この場合において、校長は、様式第5号により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
3 校長は、第1項の規定により休業日を授業日に変更するときは、児童生徒の負担を考慮しなければならない。
第6章 教材の取扱い
(教材の定義)
第37条 この章において「教材」とは、学校が教育活動のために使用する図書その他の材料をいう。
(共同利用)
第38条 学校は、教材のうち高価なものについては、共同利用に努めなければならない。
(経済的負担の考慮)
第39条 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。
(承認を要する教材)
第40条 教科書が発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(届出を要する教材)
第41条 次に掲げる教材を使用しようとする場合には、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 副読本の類
(2) 休業中に使用させる夏休帳、冬休帳その他これに類するもの
(3) 学習の過程において使用させる練習帳その他これに類するもの
第7章 補則
(学校要覧)
第42条 学校は、学年の初めに学校要覧を作成するものとする。
2 前項の学校要覧には、別に定める事項を記載しなければならない。
(表簿)
第43条 学校は、法令、条例、規則その他の規程に定めるもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 諸証明書台帳
(4) 給与台帳
(5) 出張命令簿
(6) 日宿直日誌
(7) 養護日誌
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な表簿
2 前項の表簿中、学校沿革誌及び卒業証書台帳は永久に、その他の表簿は5年間保存しなければならない。
(学校集金の取り扱い)
第44条 保護者が負担すべき経費は、必要に応じ学校で集金することができる。
2 校長は、集金した経費については、公金に準じた処理を行い、保護者に会計報告を行わなければならない。
(その他)
第45条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市立小中学校の管理に関する規則(昭和32年武雄市教育委員会規則第8号)、山内町立小中学校の管理に関する規則(平成7年山内町教育委員会規則第3号)又は北方町立小・中学校の管理に関する規則(平成12年北方町規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(学期の特例)
3 令和2年度の学期の期間については、第32条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から10月の第2日曜日まで
第2学期 10月の第2月曜日から3月31日まで
(休業日の特例)
4 令和2年度の夏季休業日については、第33条第1項第2号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(2) 夏季休業日 8月1日から8月24日まで
(学期の特例)
5 令和3年度の学期の期間については、第32条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から10月の第2日曜日まで
第2学期 10月の第2月曜日から3月31日まで
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、平成20年3月27日から施行する。ただし、第10条の次に1条を加える改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条第1項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、平成23年7月27日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年3月26日から施行する。
附則(平成24年教委規則第5号)
この規則は、平成24年5月24日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第14号)
この規則は、令和2年10月22日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第9号)
この規則は、令和3年6月24日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。