○武雄市立小中学校の通学区域に関する規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第4号の規定に基づき、武雄市立小中学校の通学区域(以下「校区」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(小学校の校区)
第2条 小学校の校区は、別表第1のとおりとする。
(中学校の校区)
第3条 中学校の校区は、別表第2のとおりとする。
(校区外就学)
第5条 小中学校に入学しようとするもの又は在学するもので、やむを得ない事情があるものは、前条の規定にかかわらず、武雄市教育委員会の許可を得て、所属校区外の小中学校にそれぞれ入学し、又は在学することができる。
(勧告)
第6条 小中学校の校長は、この規則に抵触する児童生徒があった場合には、その保護者に対し、速やかに適正な措置をとるよう勧告しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学校名 | 区域 |
武雄市立武雄小学校 | 武雄町竹下町区、新町区、本町区、宮野町区、蓬莱町区、内町区、桜町区、永松区、西浦区、松原区、中町区、八並区、川良区の区域 |
武雄市立御船が丘小学校 | 武雄町武雄区、上西山区、下西山区、小楠区、昭和区、天神区、花島区、永島区、溝ノ上区の区域 |
武雄市立橘小学校 | 橘町の区域 |
武雄市立朝日小学校 | 朝日町の区域 |
武雄市立若木小学校 | 若木町の区域 |
武雄市立武内小学校 | 武内町の区域 |
武雄市立東川登小学校 | 東川登町の区域 |
武雄市立西川登小学校 | 西川登町の区域 |
武雄市立山内東小学校 | 山内町犬走区、踊瀬区、永尾区、鳥海区、三間坂区、船の原区(船の原下、柿古場、中通辰石、稗田古門、山仁田西迎、唐原)、上戸の区域 |
武雄市立山内東小学校犬走分校(第1・2学年児童) | 山内町犬走区の区域 |
武雄市立山内東小学校舟原分校(第1・2学年児童) | 山内町船の原区(船の原下、柿古場、中通辰石、稗田古門、山仁田西迎、唐原)、上戸の区域 |
武雄市立山内西小学校 | 山内町今山区、下黒髪区、大野区、宮野区、立野川内区、船の原区(下山小川内)の区域 |
武雄市立山内西小学校立野川内分校(第1・2学年児童) | 山内町立野川内区(峠、大切、板ノ川内、狩立、柳原、山口、辺田、寺の下東、寺の下西、館、砂古、平野、原、山下、白岳)、船の原区(下山小川内)の区域 |
武雄市立北方小学校 | 北方町の区域 |
別表第2(第3条関係)
学校名 | 区域 |
武雄市立武雄中学校 | 武雄小学校、御船が丘小学校、橘小学校、朝日小学校の通学区域 |
武雄市立武雄北中学校 | 若木小学校、武内小学校の通学区域 |
武雄市立川登中学校 | 東川登小学校、西川登小学校の通学区域 |
武雄市立山内中学校 | 山内東小学校、山内西小学校の通学区域 |
武雄市立北方中学校 | 北方小学校の通学区域 |