○武雄市就学支援委員会条例

平成18年3月1日

条例第90号

(設置)

第1条 心身に障害を有する児童、生徒及び就学予定者(以下「障害のある児童生徒等」という。)に対し適正な就学支援を行うため、武雄市就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、障害のある児童生徒等の適正な就学支援及びこれに係る必要な事項について調査審議する。

(委員)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 医師

(3) 関係教育機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(秘密を守る義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱され、又は任命された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

武雄市就学支援委員会条例

平成18年3月1日 条例第90号

(平成26年4月1日施行)