○武雄市立小中学校教科等研究委員に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第14号

(設置)

第1条 武雄市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)における教科課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の調査、研究及び指導の体制を確立し、学校教育の進展を図るため、小中学校に教科等研究委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数、任期等)

第2条 委員は、小中学校の各教科等(各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間、特別支援教育、生徒指導及び進路指導をいう。以下同じ。)につき1人程度とし、小中学校の教職員のうちから武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事項)

第3条 委員の任務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の行う小中学校の教科課程、学習活動等に関する調査、研究等に協力すること。

(2) 小中学校における各教科等の研究活動に参加して助言指導を行い、小中学校教職員の各種研修活動を推進すること。

(3) 教育委員会の行う小中学校の設備、教材等に関する調査、研究等に協力すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に任命された委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

武雄市立小中学校教科等研究委員に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第14号

(平成27年4月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第14号
平成27年4月24日 教育委員会規則第4号