○武雄市立小中学校施設使用条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市立小中学校施設使用条例(平成18年条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、学校施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用しようとする日の3日前までに当該学校の学校長を経由して武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 学校長は、必要に応じて前項の申請書に意見を付記することができる。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出があった場合で、当該申請に係る使用について教育上支障がないと認めたときは、その使用を許可する。

2 教育委員会は、使用を許可したときは、学校施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により、使用料を免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市又は教育委員会が主催又は共催するとき 免除

(2) 市内の学校教育法第1条に規定する学校等が学校行事として利用するとき 免除

(3) 市内の行政区等が利用するとき 免除

(4) 市の社会教育関係団体がその団体の行事として利用するとき 免除

(5) 市民の自主的な文化活動、教育振興又はまちづくり活動のために利用するとき 免除

(6) 市内の障がい者団体が利用するとき 免除

(7) 身体障害者手帳等の交付を受けている者が利用するとき 5割減額

(8) 前7号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき 10割以内減額

(学校長への委任)

第5条 第2条第1項の申請に係る使用が1日以内の使用で特に異例でないと認めるときは、第3条の規定にかかわらず、当該学校長において学校施設の使用を許可することができる。

2 学校長は、前項の規定により許可をしたときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市立小中学校施設使用規則(昭和48年武雄市教育委員会規則第1号)又は山内町立学校施設の開放に関する規則(昭和53年山内町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年教委規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行し、同日以後の使用に係る使用料について適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、改正前の武雄市立小中学校施設使用条例施行規則の規定に基づき次の表の左欄に掲げる割合の減免を受けていた者が、改正後の武雄市立小中学校施設使用条例施行規則の規定により同表中欄に掲げる割合の減免を受ける場合においては、令和8年3月31日までの使用に係る使用料について、同表右欄に掲げる割合の減免を受けるものとする。

改正前の減免割合

改正後の減免割合

令和8年3月31日までの使用に係る使用料に対する減免割合

10割

5割

8割

10割

0割

5割

5割

0割

2割

画像

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武雄市立小中学校施設使用条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第15号
令和3年3月29日 教育委員会規則第6号
令和7年3月25日 教育委員会規則第2号