○武雄市立小中学校施設使用条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市立小中学校施設使用条例(平成18年条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 学校長は、必要に応じて前項の申請書に意見を付記することができる。
(使用の許可)
第3条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出があった場合で、当該申請に係る使用について教育上支障がないと認めたときは、その使用を許可する。
2 教育委員会は、使用を許可したときは、学校施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
2 学校長は、前項の規定により許可をしたときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市立小中学校施設使用規則(昭和48年武雄市教育委員会規則第1号)又は山内町立学校施設の開放に関する規則(昭和53年山内町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。