○武雄市奨学資金貸与条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は武雄市奨学資金貸与条例(平成18年条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の要件)

第2条 条例第2条第3号に規定する金額は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により算定した当該世帯の基準額の2倍の額とする。

(奨学資金の貸与)

第3条 奨学資金は、奨学生に対し、条例第3条第1項各号に規定する額を年1回貸与する。

(出願の手続)

第4条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる書類を教育長が指定する日までに、教育長に提出しなければならない。

(1) 奨学資金貸与願書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 奨学生推薦書(様式第3号)

(4) 世帯全員の住民票

(5) 連帯保証人の所得証明書

(6) 連帯保証人の納税証明書

(連帯保証人)

第5条 前条の奨学資金貸与願書及び誓約書(以下「願書等」という。)には、連帯保証人2人が連署しなければならない。

2 連帯保証人のうち1人は、貸与を受けようとする者の保護者としなければならない。

3 保護者以外の連帯保証人は、次に掲げる者のうち、武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が保証能力があると認める者とする。

(1) 3親等以内の親族

(2) 本市に住所を有する者。ただし、これにより難い場合には、佐賀県内に住所を有する者とする。

4 教育長は、連帯保証人として不適当と認めたときは、奨学生に対し連帯保証人を変更させることができる。

(推薦者)

第6条 第4条第3号の推薦者は、次のとおりとする。

(1) 現に高等学校等(高等学校及び高等専門学校をいう。以下同じ。)又は中学校に在学する者で、大学等(大学及び専修学校(修業年限が2年以上の専門課程に限る。)という。以下同じ。)又は高等学校等進学前の者にあっては、在学する高等学校等又は中学校の校長

(2) 現に大学等又は高等学校等に在学する者で、当該学校に在学中奨学資金の貸与を希望するものにあっては、在学する大学等又は高等学校等の学(校)

(3) 卒業後、大学等又は高等学校等へ進学する者にあっては、卒業した高等学校等又は中学校の校長

(奨学生の決定)

第7条 教育長は、願書等の提出があったときは、内容を審査し、教育委員会に諮って決定し、奨学生決定通知書(様式第4号)により本人に通知するものとする。

2 前項の規定により奨学生として決定の通知を受けた者は、進学届(様式第5号)を速やかに教育長に提出しなければならない。

(在学証明書及び学業成績表の提出)

第8条 奨学生は、毎学年の在学証明書を4月末日までに、毎学年の学業成績表を翌年度の4月末日までに教育長に提出しなければならない。

(異動等の届出)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに当該各号に定める様式による届書を教育長に提出しなければならない。だだし、奨学生に事故があるときは、保護者が届け出なければならない。

(1) 休学したとき 休学届(様式第6号)

(2) 転学し、退学し、又は卒業したとき 転学(転校・退学・卒業)(様式第7号)

(3) 奨学資金の貸与を辞退しようとするとき 奨学資金辞退届(様式第8号)

(4) 保護者が市外に転出したとき 保護者転出届(様式第9号)

(5) 奨学生が死亡したとき 死亡届(様式第10号)

(6) 奨学生の氏名、住所に変更があったとき 氏名(住所)変更届(様式第11号)

(7) 連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき 連帯保証人変更届(様式第12号)

(貸与の復活)

第10条 条例第5条の規定により奨学資金の貸与を停止された者が復学したときは、奨学資金復活願(様式第13号)を教育長に提出しなければならない。

(貸与停止・廃止の決定)

第11条 教育長は、第9条第1号の規定により、奨学生から休学届の提出があったときは、奨学資金の貸与の停止を決定する。

2 教育長は、第8条第2号から第5号までの規定により、奨学生又はその保護者から届出があったときは、奨学資金の貸与の廃止を決定する。ただし、転学又は転校の場合は、この限りでない。

3 教育長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸与廃止調書を作成し、教育委員会の審議に付さなければならない。

(1) 傷病その他の事由により成業の見込みがないとき。

(2) 学生の本分に反する行いのあったとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったとき。

(貸与停止・廃止報告)

第12条 教育長は、貸与の停止又は廃止を決定したときは、教育委員会にその旨を報告しなければならない。

(貸与停止・廃止通知)

第13条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を貸与停止決定通知書(様式第14号)又は貸与廃止決定通知書(様式第15号)により、奨学生に通知しなければならない。ただし、奨学生の死亡又は退学により貸与の廃止を決定したときは、この限りでない。

(1) 第10条第1項の規定により貸与の停止を決定したとき。

(2) 第10条第2項の規定により貸与の廃止を決定したとき。

(3) 第10条第3項の規定により貸与の廃止が教育委員会で議決されたとき。

(借用証書の提出)

第14条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた奨学資金の金額について、連帯保証人と連署の上、奨学資金借用証書(様式第16号)及び奨学資金返還明細書(様式第17号)を速やかに教育長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条に規定する貸与期間が満了したとき。

(2) 条例第6条の規定により貸与を廃止されたとき。

(返還期間)

第15条 奨学生は、貸与を受けた奨学資金の金額を、卒業後の1年後から10年以内に月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

2 条例第7条第2項の規則で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 貸与期間が2年7月以上のとき 貸与廃止の日から10年以内

(2) 貸与期間が1年7月以上2年6月以内のとき 貸与廃止の日から6年以内

(3) 貸与期間が1年6月以内のとき 貸与廃止の日から 3年以内

(返還猶予)

第16条 条例第8条の規定により奨学資金の返還を猶予することができる事由は、奨学生が、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その期間は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学、大学院又はこれらと同程度の学校に在学するとき 当該在学期間

(2) 災害又は傷病その他やむをえない事由によって返還が著しく困難となったとき 1年以内。ただし、更にその事由が継続するときは、願い出により引き続き1年ずつ延長することができる。

2 奨学資金の返還猶予を受けようとする者は、奨学資金返還猶予願(様式第18号)にその事由を証明することのできる書類を添付して、教育長に提出しなければならない。

3 前項の規定による返還の猶予の願い出があったときは、教育長は、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨学資金返還猶予決定通知書(様式第19号)により、本人に通知する。

(返還免除)

第17条 条例第9条の規定により返還免除を受けようとする者は、奨学資金返還免除申請書(様式第20号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 条例第9条第1号又は第2号の規定による返還の免除 当該規定に該当することとなった日から2月を経過する日

(2) 条例第9条第3号の規定による返還の免除 教育長が別に定める日

3 条例第9条第3号の規定による返還免除は、次の各号のいずれにも該当する者につき適用する。

(1) 当該年度における最初の返還期日の属する月の前年の応当月の1日から当該返還月の前月の末日までの間(以下「対象期間」という。)に、奨学生が市内に住所を有していた期間があること。

(2) 現に返還すべき奨学資金がある場合においては、その返還に滞納がないこと。

(3) 第1項の申請時において、奨学生及びその保護者(奨学生が被扶養者である場合に限る。)に市税等の滞納がないこと。

4 前項の規定に該当する者に対する奨学資金の返還の免除の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の合計額を上限とする。

(1) 対象期間において市内居住月(奨学生が市内に住所を有していた期間が半月以上ある月をいう。以下同じ。)がある場合 当該年度の返還額を12で除したもの(以下「返還月額」という。)に当該対象期間における市内居住月の数(次号に規定する就労月がある場合は、当該就労月の数を差し引いた数)を乗じて得た額に、2分の1を乗じて得た額

(2) 前号の市内居住月の中に、その半月以上を常勤で事業所に就労していた月(以下「就労月」という。)がある場合 返還月額に就労月の数を乗じて得た額

5 教育長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨学資金返還免除決定通知書(様式第21号)により、当該奨学生に通知するものとする。

(貸与台帳及び返還台帳)

第18条 教育長は、奨学資金の貸与台帳及び返還台帳を作成し、奨学資金の貸与及び返還の状況を記録しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、奨学資金の貸与に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市奨学資金貸与規則(昭和51年武雄市教育委員会規則第2号)又は北方町育英資金貸付条例施行規則(昭和40年北方町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年教委規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

(施行期日)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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武雄市奨学資金貸与条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第17号
平成19年10月29日 教育委員会規則第48号
平成21年2月20日 教育委員会規則第4号
平成21年3月30日 教育委員会規則第6号
平成23年2月21日 教育委員会規則第1号
令和2年3月25日 教育委員会規則第7号
令和5年10月25日 教育委員会規則第5号