○武雄市奨学資金貸与条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は武雄市奨学資金貸与条例(平成18年条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学資金の交付)

第2条 奨学資金は、奨学生に対し、条例第3条第1項各号に規定する額を毎年5月に交付する。

(出願の手続)

第3条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる書類を教育長が指定する日までに、教育長に提出しなければならない。

(1) 奨学資金貸与願書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 奨学生推薦書(様式第3号)

(4) 世帯全員の住民票

(5) 連帯保証人の所得証明書

(6) 連帯保証人の納税証明書

(連帯保証人)

第4条 前条の奨学資金貸与願書及び誓約書(以下「願書等」という。)には、連帯保証人2人が連署しなければならない。

2 連帯保証人のうち1人は、貸与を受けようとする者の保護者としなければならない。

3 保護者以外の連帯保証人は、次に掲げる者のうち、武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が保証能力があると認める者とする。

(1) 3親等以内の親族

(2) 本市に住所を有する者。ただし、これにより難い場合には、佐賀県内に住所を有する者とする。

4 教育長は、連帯保証人として不適当と認めたときは、奨学生に対し連帯保証人を変更させることができる。

(推薦者)

第5条 第3条第3号の推薦者は、次のとおりとする。

(1) 現に高等学校又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)、中学校に在学する者で、大学、高等学校等進学前の者にあっては、在学する高等学校等又は中学校の校長

(2) 現に大学、高等学校等に在学する者で、当該学校に在学中奨学資金の貸与を希望するものにあっては、在学する大学又は高等学校等の学(校)

(3) 卒業後、大学、高等学校等へ進学する者にあっては、卒業した高等学校等又は中学校の校長

(奨学生の決定)

第6条 教育長は、願書等の提出があったときは、内容を審査し、教育委員会に諮って決定し、奨学生決定通知書(様式第4号)により本人に通知するものとする。

2 前項の規定により奨学生として決定の通知を受けた者は、進学届(様式第5号)を速やかに教育長に提出しなければならない。

(在学証明書及び学業成績表の提出)

第7条 奨学生は、毎学年の在学証明書を4月末日までに、毎学年の学業成績表を翌年度の4月末日までに教育長に提出しなければならない。

(異動等の届出)

第8条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに当該各号に定める様式による届書を教育長に提出しなければならない。だだし、奨学生に事故があるときは、保護者が届け出なければならない。

(1) 休学したとき 休学届(様式第6号)

(2) 転学し、退学し、又は卒業したとき 転学(転校・退学・卒業)(様式第7号)

(3) 奨学資金の貸与を辞退しようとするとき 奨学資金辞退届(様式第8号)

(4) 保護者が市外に転出したとき 保護者転出届(様式第9号)

(5) 奨学生が死亡したとき 死亡届(様式第10号)

(6) 奨学生の氏名、住所に変更があったとき 氏名(住所)変更届(様式第11号)

(7) 連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき 連帯保証人変更届(様式第12号)

(貸与の復活)

第9条 条例第5条の規定により奨学資金の貸与を停止された者が復学したときは、奨学資金復活願(様式第13号)を教育長に提出しなければならない。

(貸与停止・廃止の決定)

第10条 教育長は、第8条第1号の規定により、奨学生から休学届の提出があったときは、奨学資金の貸与の停止を決定する。

2 教育長は、第8条第2号から第5号までの規定により、奨学生又はその保護者から届出があったときは、奨学資金の貸与の廃止を決定する。ただし、転学又は転校の場合は、この限りでない。

3 教育長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸与廃止調書を作成し、教育委員会の審議に付さなければならない。

(1) 傷病その他の事由により成業の見込みがないとき。

(2) 学生の本分に反する行いのあったとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったとき。

(貸与停止・廃止報告)

第11条 教育長は、貸与の停止又は廃止を決定したときは、教育委員会にその旨を報告しなければならない。

(貸与停止・廃止通知)

第12条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を貸与停止決定通知書(様式第14号)又は貸与廃止決定通知書(様式第15号)により、奨学生に通知しなければならない。ただし、奨学生の死亡又は退学により貸与の廃止を決定したときは、この限りでない。

(1) 第10条第1項の規定により貸与の停止を決定したとき。

(2) 第10条第2項の規定により貸与の廃止を決定したとき。

(3) 第10条第3項の規定により貸与の廃止が教育委員会で議決されたとき。

(借用証書の提出)

第13条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた奨学資金の金額について、連帯保証人と連署の上、奨学資金借用証書(様式第16号)及び奨学資金返還明細書(様式第17号)を速やかに教育長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条に規定する貸与期間が満了したとき。

(2) 条例第6条の規定により貸与を廃止されたとき。

(返還期間)

第14条 奨学生は、貸与を受けた奨学資金の金額を、卒業後の1年後から10年以内に月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

2 条例第7条第2項の規則で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 貸与期間が2年7月以上のとき 貸与廃止の日から10年以内

(2) 貸与期間が1年7月以上2年6月以内のとき 貸与廃止の日から6年以内

(3) 貸与期間が1年6月以内のとき 貸与廃止の日から 3年以内

(返還猶予)

第15条 条例第8条の規定により奨学資金の返還を猶予することができる事由は、奨学生が、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その期間は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学、大学院又はこれらと同程度の学校に在学するとき 当該在学期間

(2) 災害又は傷病その他やむをえない事由によって返還が著しく困難となったとき 1年以内。ただし、更にその事由が継続するときは、願い出により引き続き1年ずつ延長することができる。

2 奨学資金の返還猶予を受けようとする者は、奨学資金返還猶予願(様式第18号)にその事由を証明することのできる書類を添付して、教育長に提出しなければならない。

3 前項の規定による返還の猶予の願い出があったときは、教育長は、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨学資金返還猶予決定通知書(様式第19号)により、本人に通知する。

(返還免除)

第16条 条例第9条の規定により返還免除を受けようとする者は、要件に該当することとなった日から2箇月以内に、奨学資金返還免除願(様式第20号)を教育長に提出しなければならない。

(貸与台帳及び返還台帳)

第17条 教育長は、奨学資金の貸与台帳及び返還台帳を作成し、奨学資金の貸与及び返還の状況を記録しなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、奨学資金の貸与に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市奨学資金貸与規則(昭和51年武雄市教育委員会規則第2号)又は北方町育英資金貸付条例施行規則(昭和40年北方町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年教委規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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武雄市奨学資金貸与条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第17号
平成19年10月29日 教育委員会規則第48号
平成21年2月20日 教育委員会規則第4号
平成21年3月30日 教育委員会規則第6号
平成23年2月21日 教育委員会規則第1号
令和2年3月25日 教育委員会規則第7号
令和5年10月25日 教育委員会規則第5号