○武雄市立学校給食センター設置条例

平成18年3月1日

条例第95号

(設置)

第1条 武雄市立小学校及び中学校の学校給食のため、武雄市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北方学校給食センター

位置 武雄市北方町大字志久1389番地

(事業)

第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため、学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。

(管理、運営)

第4条 給食センターは、武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(職員)

第5条 給食センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第6条 給食センターに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、学校給食に関する重要な事項を協議し、給食センターの運営について審議する。

3 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

武雄市立学校給食センター設置条例

平成18年3月1日 条例第95号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第95号
平成26年3月12日 条例第4号
平成29年9月29日 条例第15号