○武雄市立学校給食センター設置条例
平成18年3月1日
条例第95号
(設置)
第1条 武雄市立小学校及び中学校の学校給食のため、武雄市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北方学校給食センター
位置 武雄市北方町大字志久1389番地
(事業)
第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため、学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。
(管理、運営)
第4条 給食センターは、武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(職員)
第5条 給食センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(運営委員会)
第6条 給食センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、学校給食に関する重要な事項を協議し、給食センターの運営について審議する。
3 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。