○武雄市学校給食(自校方式)の実施に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食(自校方式)に関する会計事務の適正と合理化を図り、もって学校給食の健全な管理運営を期するため、必要な事項を定めるものとする。

(給食会計の設置)

第2条 学校は、給食業務に関する経理の適正を図るため、給食会計(以下「会計」という。)を設置しなければならない。

2 前項の会計の名称は、武雄市立何々学校給食会計と称するものとする。

(会計年度)

第3条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(管理)

第4条 給食業務の管理運営については、校長が行う。

2 校長は、会計業務を職員に分掌させることができる。

3 校長は、必要に応じて、児童生徒の保護者に給食費徴収事務の一部を委託することができる。

(給食委員会)

第5条 校長は、給食業務の管理運営に関する諮問機関として給食委員会を設置しなければならない。

2 給食委員会の運営に必要な経費は、別に保護者の負担とし、会計から支出してはならない。

3 給食委員会の組織運営に関する規定は、校長が武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議して定めるものとする。

(監事)

第6条 給食業務の経理の適正を期するため、監事を置く。

2 監事は、2人以上とし、保護者(給食委員会の役員を除く。)のうちから校長が委嘱する。

3 監事の任期は、1年とする。

(事業計画)

第7条 校長は、事業計画及び予算を作成し、年度開始前に、給食委員会に諮った後、保護者の同意を得て決定するものとする。この場合において、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。年度中途において事業計画を変更する場合も、同様とする。

(決算)

第8条 校長は、毎会計年度終了後決算書を作成し、5月末日までに教育委員会及び保護者に報告しなければならない。

2 前項の決算書には、監事の監査意見書並びに給食人員、給食日数、1食単価及び国庫補助関係収支等を表す資料を添付するものとする。

(備付書類)

第9条 校長は、次に掲げる書類を備え付けなければならない。

(1) 給食日誌及び献立表

(2) 給食物資購入日計表及び月計表

(3) パン、牛乳、諸材料等納品伝票綴

(4) 物資購入簿、請求及び領収書綴

(5) 金銭出納簿

(6) 契約書及び物資供給申請書

(7) 学校給食費収納台帳

(8) 要保護及び準要保護給食費補助に関する書類

(書類の保存期間)

第10条 前条の備付書類の保存期間は、2年とする。

(教育委員会の監督)

第11条 教育委員会は、給食運営の適正を期するため、毎年度1回以上期日を定めて給食業務の監査を行うものとする。

2 教育委員会は、必要がある場合は、関係帳簿若しくは報告書の提出を求め、又は関係職員に説明を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱された監事の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

武雄市学校給食(自校方式)の実施に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第20号

(平成18年3月1日施行)