○武雄市社会教育委員条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市社会教育委員条例(平成18年条例第96号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務)
第2条 社会教育委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 社会教育委員は、その職務の遂行に当たっては、武雄市教育委員会の定める規程に従わなければならない。
(委員長及び副委員長)
第3条 武雄市社会教育委員会(以下「委員会」という。)には、委員長、副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を運営する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、必要の都度、教育長が招集する。
2 前項の規定による招集に際しては、委員会開催の日時、場所及び委員会に付議すべき事項をあらかじめ通知するものとする。
(議決)
第6条 委員会は、在籍委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 委員会の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って決定する。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。