○武雄市生涯学習まちづくり出前講座実施要綱
平成18年3月1日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、武雄市職員等(以下「市職員等」という。)が講師として出向き、市政の説明及び専門知識を活かした実習等を行うことにより、市民の市政に関する理解や地域への認識を深めるとともに、自治意識の高揚を図り、もって生涯学習によるまちづくりを推進することを目的とする。
(受講対象)
第2条 生涯学習まちづくり出前講座(以下「出前講座」という。)を受講することができるものは、市内に在住し、在勤し、又は在学する、おおむね10人以上の者で構成された団体及びグループ(以下「団体」という。)とする。
(内容)
第3条 出前講座の内容は、別に定めるものとする。
(開催時間及び場所)
第4条 出前講座の開催時間は、原則として平日の午前9時から午後9時までの間の2時間以内とし、開催場所は、市内に限るものとする。
(申込み等)
第5条 出前講座を受講しようとする団体の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として受講希望日の2週間前までに、生涯学習まちづくり出前講座申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 出前講座に係る会場については、申込者が手配するものとする。
(出前講座の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する集会においては、出前講座を実施しない。
(1) 宗教的又は政治的な目的を持つ集会
(2) 営利を目的とした集会
(3) 前2号に掲げるもののほか、出前講座の目的にそぐわないと思われる集会
(講師料)
第8条 出前講座の講師料は、無料とする。
(報告)
第9条 出前講座の講師となった市職員等は、生涯学習まちづくり出前講座実施報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(事務局)
第10条 出前講座の事務局は、こども教育部生涯学習課に置く。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年教委告示第2号)
この告示は、平成20年3月27日から施行する。
附則(平成27年教委告示第6号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。