○武雄市公民館設置条例

平成18年3月1日

条例第98号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 本市が設置する公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

武雄市中央公民館

武雄市武雄町大字武雄5538番地1

武雄市武雄公民館

武雄市武雄町大字武雄5538番地1

武雄市橘公民館

武雄市橘町大字大日8507番地7

武雄市朝日公民館

武雄市朝日町大字甘久4295番地

武雄市若木公民館

武雄市若木町大字川古7474番地

武雄市武内公民館

武雄市武内町大字真手野28044番地

武雄市東川登公民館

武雄市東川登町大字永野6240番地8

武雄市西川登公民館

武雄市西川登町大字神六20114番地4

武雄市山内公民館

武雄市山内町大字三間坂甲13800番地

武雄市北方公民館

武雄市北方町大字大崎2217番地

(職員)

第3条 公民館に館長、主事その他の職員を置く。

2 館長は、非常勤とすることができる。この場合において、その任期は、1年以内とし、再任を妨げないものとする。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、第2条に規定する公民館に、それぞれ公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 委員の定数は、武雄市中央公民館にあっては15人以内とし、その他の公民館にあっては10人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(利用の許可)

第5条 公民館を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属施設を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用目的の変更等の禁止)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 社会教育上支障が生じたとき。

(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

2 前項の取消しによって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(特別の設備)

第8条 利用者は、公民館の施設、器具等の取扱いに注意し、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 利用者は、公民館の利用を終了したときは、直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。

(使用料)

第9条 利用者は、あらかじめ別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の事由により必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、公民館の施設、器具等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市公民館条例(昭和50年武雄市条例第10号)、山内町公民館設置及び管理に関する条例(昭和29年山内町条例第26号)、山内町公民館使用料条例(昭和35年山内町条例第7号)又は北方町公民館の設置及び管理に関する条例(平成元年北方町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日以後、最初に任命された館長の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

4 施行日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第4項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の武雄市公民館設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用する。

別表(第9条関係)

1 武雄市橘公民館使用料

(単位:円)

室別

時間

大会議室

小会議室

和室会議室

調理室

1時間当たり

390

260

260

260

備考

(1) 利用時間には、準備、利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。

(2) 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。

2 武雄市朝日公民館使用料

(単位:円)

室別

時間

大会議室

小会議室

和室会議室

調理実習室

1時間当たり

390

260

260

260

備考

(1) 利用時間には、準備、利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。

(2) 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。

3 武雄市若木公民館使用料

(単位:円)

室別

時間

大会議室

小会議室

和室研修室

料理実習室

1時間当たり

390

260

260

260

備考

(1) 利用時間には、準備、利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。

(2) 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。

4 武雄市武内公民館使用料

(単位:円)

室別

時間

大会議室

小会議室

和室会議室

調理室

1時間当たり

390

260

260

260

備考

(1) 利用時間には、準備、利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。

(2) 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。

5 武雄市東川登公民館使用料

(単位:円)

室別

時間

集会室

会議室

和室会議室

料理実習室

1時間当たり

390

260

260

260

備考

(1) 利用時間には、準備、利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。

(2) 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。

6 武雄市西川登公民館使用料

(単位:円)

室別

時間

大会議室

小会議室

和室会議室

料理実習室

1時間当たり

390

260

260

260

備考

(1) 利用時間には、準備、利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。

(2) 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。

7 武雄市山内公民館使用料

(単位:円)

室別

時間

ホール

和会議室(1)

和会議室(2)

1時間当たり

390

120

260

備考

(1) 利用時間には、準備、利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。

(2) 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。

8 武雄市北方公民館使用料

1 室別使用料

(単位:円)

室別


時間

北方文化ホール

北方文化ホール 舞台

和室A

和室B

調理実習室

図書室

児童幼児室

視聴覚室

多目的研修室A

多目的研修室B

1時間当たり

2,640

320

260

120

260

390

260

260

冷暖房使用料(1時間当たり)

1,200

備考

(1) 利用時間には、準備、利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。

(2) 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。

(3) 利用者が整理券(有料)等を発行する場合は、2倍に相当する額とする。

2 附属設備使用料

(単位:円)

区分

数量

使用料

ピアノ

1回

3,300

プロジェクター

1回

1,100

スポットライト

1回

1,100

武雄市公民館設置条例

平成18年3月1日 条例第98号

(令和7年4月1日施行)