○武雄市自治公民館長の委嘱に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、自治公民館長の委嘱に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 自治公民館長は、地域における社会教育活動を促進する業務を行うものとする。

(委嘱)

第3条 自治公民館長は、地区から推薦された者について、武雄市教育委員会が委嘱する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、自治公民館長の委嘱に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市自治公民館長の委嘱に関する規則(平成元年武雄市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

武雄市自治公民館長の委嘱に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第25号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第25号