○武雄市自治公民館長の委嘱に関する規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、自治公民館長の委嘱に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 自治公民館長は、地域における社会教育活動を促進する業務を行うものとする。
(委嘱)
第3条 自治公民館長は、地区から推薦された者について、武雄市教育委員会が委嘱する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、自治公民館長の委嘱に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市自治公民館長の委嘱に関する規則(平成元年武雄市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
平成18年3月1日 教育委員会規則第25号
(平成18年3月1日施行)