○武雄市文化会館設置条例

平成18年3月1日

条例第99号

(設置)

第1条 地域社会の文化の向上と福祉の増進を図るため、武雄市文化会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 武雄市文化会館

位置 武雄市武雄町大字武雄5538番地1

(職員)

第3条 会館に館長その他の職員を置く。

2 館長は、館務を統括する。

(利用の許可)

第4条 会館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属施設を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

3 市長は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用目的の変更等の禁止)

第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。

(1) 第4条第2項各号に該当する事由が生じたとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 職員の指示に従わなかったとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 災害その他の不可抗力によって会館が利用できなくなったとき。

2 前項の取消し等によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(利用期間の制限)

第7条 会館の利用は、引き続き1週間を超えることができない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 会館の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別の事由により必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の義務)

第11条 利用者は、会館を利用するときは、善良な管理を怠ってはならない。

2 利用者は、会館の利用を終了したときは、直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。第6条第1項の規定による利用許可の取消し等を受けたときも、同様とする。

(立入検査)

第12条 利用者は、職員が立入検査をするときは、これを拒むことができない。

(入場の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(2) 火薬その他の危険物又は動物を携行する者

(3) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他これらに類似する行為をする者

(4) 職員の指示に従わない者

(損害賠償)

第14条 利用者は、会館の施設、器具等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(運営審議会)

第15条 会館の運営について、市長の諮問に応じ、必要な事項を調査審議するため、武雄市文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員の定数は、10人以内とする。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市文化会館条例(昭和50年武雄市条例第9号)又は武雄市文化会館使用料規則(平成3年武雄市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日以後、最初に委嘱され、又は任命された委員の任期は、第15条第4項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 会館の使用料

(単位:円)

利用時間

区分

午前9時~正午

午後1時~5時

午後6時~10時

午前9時~午後5時

午後1時~10時

午前9時~午後10時

大ホール

入場料を徴収しない場合

平日

13,200

26,400

33,000

37,610

56,410

68,960

土、日、休日

16,500

33,000

41,230

47,070

70,500

86,230

入場料を徴収する場合

500円以下の場合

平日

23,100

46,200

57,730

65,870

98,770

120,660

土、日、休日

29,700

59,400

74,230

84,700

126,930

155,200

500円を超える場合及び営利、営業、宣伝等を目的とする場合

平日

33,000

66,000

82,500

94,030

141,110

172,470

土、日、休日

39,600

79,200

99,000

112,850

169,270

206,900

小ホール

入場料を徴収しない場合及び入場料500円以下の場合

平日

6,600

13,200

16,500

18,800

28,260

34,530

土、日、休日

8,570

17,150

21,430

24,410

36,610

44,870

入場料500円を超えて徴収する場合及び営利、営業、宣伝等を目的とする場合

平日

11,100

22,100

27,600

31,450

47,300

57,730

土、日、休日

13,410

26,710

33,430

38,050

57,070

69,830

成人棟

中集会室(A・B)

1,750

1,970

2,300

3,730

4,270

6,030

和洋裁研修室

1,750

1,970

2,300

3,730

4,270

6,030

中集会室C

1,750

1,970

2,300

3,730

4,270

6,030

中研修室

1,750

1,970

2,300

3,730

4,270

6,030

美術アトリエ

1,750

1,970

2,300

3,730

4,270

6,030

小研修室(A・B)

1,410

1,750

1,970

3,170

3,730

5,160

集会棟

和室研修室

1,750

1,970

2,300

3,730

4,270

6,030

料理実習室

4,270

5,710

7,130

10,000

12,860

17,150

大集会室(A・B)

3,400

3,950

4,610

7,360

8,570

11,970

小会議室A

1,750

1,970

2,300

3,730

4,270

6,030

小会議室B

1,410

1,750

1,970

3,170

3,730

5,160

和室会議室

1,410

1,750

1,970

3,170

3,730

5,160

小集会室

1,750

1,970

2,300

3,730

4,270

6,030

青少年棟

料理実習室

2,850

4,270

5,710

7,130

10,000

12,860

講習室

1,410

1,750

1,970

3,170

3,730

5,160

集会室

1,410

1,750

1,970

3,170

3,730

5,160

音楽室

1,750

1,970

2,300

3,730

4,270

6,030

工作実習室

1,750

1,970

2,300

3,730

4,270

6,030

陶芸実習室

1,750

1,970

2,300

3,730

4,270

6,030

和室研修室

1,750

1,970

2,300

3,730

4,270

6,030

軽運動室

4,270

5,710

7,130

10,000

12,860

17,150

小ホール棟

ミーティングホール

5,710

7,130

8,570

12,860

15,710

21,430

会議室(大楠)

1,750

1,970

2,300

3,730

4,270

6,030

和室(A)

1,410

1,750

1,970

3,170

3,730

5,160

和室(B)

1,410

1,750

1,970

3,170

3,730

5,160

市民ホール

展示場等として利用する場合 1日につき 8,230円

2階ホワイエ

展示場等として利用する場合 1日につき 8,230円

大ホール棟

1階ホワイエ

展示場等として利用する場合 1日につき 8,230円

2階ホワイエ

展示場等として利用する場合 1日につき 8,230円

備考

1 「入場料を徴収する」とは、入場料、会費、寄附金、賛助料、招待会等名称を問わず、その催物につき入場者から入場の対価(消費税及び地方消費税を含むものとする。)を徴収することをいう。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 練習又は準備等のため舞台を利用するときは、本表の使用料の区分に応じ、その使用料の30パーセントの額を徴収するものとする。

4 利用時間を超過して利用するときは、当該超過した1時間につき、規定の使用料の1時間当たりの金額の130パーセントの額を徴収する。ただし、午後10時以降は、午後6時から午後10時までの使用料の1時間当たりの金額の150パーセントの額を徴収するものとする。これらの場合において、30分未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

5 料理実習室の使用料にはガス及び水道代を、音楽室の使用料にはピアノの使用料を含むものとする。

6 物品の展示、販売など営利を目的として利用するときは、本表の使用料の区分(大ホール及び小ホールを除く。)に応じ、その使用料の200パーセントの額を徴収する。

7 使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 冷暖房使用料

(単位:円)

利用時間

区分

午前9時~正午

午後1時~5時

午後6時~10時

午前9時~午後5時

午後1時~10時

午前9時~午後10時

大ホール

16,500

22,000

22,000

41,800

47,300

66,000

小ホール

3,620

4,840

4,840

9,680

10,880

15,720

大ホール棟

1階ホワイエ

2,200

2,860

2,860

5,060

5,720

7,920

2階ホワイエ

2,200

2,860

2,860

5,060

5,720

7,920

小ホール棟

市民ホール

1,640

2,200

2,200

3,840

4,400

6,040

ミーティングホール

2,200

2,860

2,860

5,060

5,720

7,920

2階ホワイエ

1,640

2,200

2,200

3,840

4,400

6,040

小ホール棟会議室(大楠)

小ホール棟和室(A)、和室(B)

成人棟

集会棟

青少年棟

各室使用料の60パーセント

備考 使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 附属設備使用料

分類

品目

単位

単価(円)

照明設備

調光装置(大ホール)

1式

3,000

〃 (小ホール)

1,500

クセノンピンスポットライト(2kW)

1台

1,500

〃 (1kW)

1,000

ハロゲンピンスポットライト(1kW)

800

スポットライト(2kW)

500

〃 (1kW)

300

〃 (750W)

200

〃 (500W)

100

パーライト

400

シーリングスポットライト(大ホール)

1系統

1,000

〃 (小ホール)

600

フロントスポットライト(大ホール)

1,000

〃 (小ホール)

600

ボーダーライト(大ホール)

1列

500

〃 (小ホール)

200

アッパーホリゾントライト(大ホール)

500

〃 (小ホール)

200

ロアーホリゾントライト(大ホール)

500

〃 (小ホール)

200

フットライト(大ホール)

400

〃 (小ホール)

150

花道フットライト

1列

400

ストリップライト(1.8M)

1台

200

〃 (0.9M)

100

エフェクトマシーン

1式

800

プラステート

1枚

200

ハイスタンド

1個

300

スタンド

100

平置きベース

50

コンセント(舞台用持込み電気器具)

10アンペア

200

〃 (その他)

100

舞台設備

音響反射板(大ホール)

1式

4,000

〃 (小ホール)

1,000

オーケストラピット

1基

2,000

迫り

1,500

所作台(大ホール)

1式

5,000

〃 (小ホール)

1,000

花道所作台

1,500

平台

1枚

50

開き足

1脚

30

箱足

1個

30

木台

30

人形立

1本

30

木支木

30

金支木

30

松羽目(板)

1式

2,000

〃 (布)

800

竹羽目

2,000

定式幕

1,000

花道揚幕

500

浅黄幕

1,000

紗幕

1,000

金屏風(9尺)

1双

1,000

〃 (6尺)

800

演壇

1式

500

司会卓

100

指揮者台(譜面台含む。)

300

楽団用譜面台

1台

100

プログラムスタンド

100

緋毛氈

1枚

200

長布団

100

上敷

100

地絣

1,000

スクリーン(大ホール)

1式

1,500

振り落とし装置

800

スモークマシーン

1台

800

送風機

300

音響設備

拡声装置(大ホール)

1式

3,000

〃 (小ホール)

1,000

マイクロホン

1本

600

ワイヤレスマイク

1,000

移動用ミキサー卓(32ch)

1台

1,000

〃 (12ch)

800

〃 (8ch)

500

ステージスピーカー

1,000

フィードバックスピーカー

800

カセットテープデッキ

600

ミニディスクデッキ

600

コンパクトディスクプレーヤー

600

効果器

800

ダイレクトボックス

1個

300

マルチケーブル

1式

600

マイクスタンド

1本

100

カフボックス

1台

200

電動3点吊マイク装置

1式

1,000

マイクエレベーター装置

1,000

楽器

グランドピアノ(大ホール)

1台

6,000

〃 (小ホール)

3,000

大太鼓

1式

800

映像設備

オーバーヘッドプロジェクター(A)

1台

1,000

〃 (B)

500

スライド映写機(A)

1台

2,000

〃 (B)

500

液晶プロジェクター

1,000

ビデオデッキ

500

映写機持込み料

1,000

その他

風呂

1回

1,000

展示パネル

1枚

100

黒板

100

ホワイトボード

200

長机

1個

50

折りたたみ椅子

30

会議室用附属設備

マイクロホン

1本

200

ワイヤレスマイク(ハンドマイク・タイピンマイク)

200

長机(追加分)

1個

50

椅子(追加分)

30

オーバーヘッドプロジェクター

1台

500

スライド映写機

500

液晶プロジェクター

1,000

ビデオ再生装置

500

金屏風

1双

500

展示パネル

100

黒板(追加分)

1枚

100

ホワイトボード(追加分)

200

コンセント

10アンペア

100

備考

1 附属設備使用料は、午前9時から正午まで(午前)、午後1時から5時まで(午後)、午後6時から10時まで(夜間)のそれぞれの時間帯における利用ごとに1回として算定する。

2 附属設備使用料は、この表に定めるところにより算出した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額の合計額を加えて得た額を徴収する。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 ピアノ調律料は、実費を徴収する。

4 練習、準備等のため附属設備を利用するときは、本表の使用料の30パーセントの額を徴収する。

武雄市文化会館設置条例

平成18年3月1日 条例第99号

(令和元年10月1日施行)