○武雄市図書館・歴史資料館設置条例

平成18年3月1日

条例第100号

(設置)

第1条 市民の教育、学術及び文化の振興を図るため、図書、記録、歴史資料その他必要な情報を提供する生涯学習施設として、武雄市図書館・歴史資料館(以下「図書館・歴史資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館・歴史資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 武雄市図書館・歴史資料館

位置 武雄市武雄町大字武雄5304番地1

(職員)

第3条 図書館・歴史資料館に館長その他必要な職員を置く。

(施設)

第4条 図書館・歴史資料館に次の施設を置く。

(1) 図書館

 本館

 こども図書館

(2) 歴史資料館

 蘭学・企画展示室

 特別収蔵庫

 一般収蔵庫

(3) その他の附属施設

(入館料)

第5条 図書館・歴史資料館の入館料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、図書館・歴史資料館において特別な資料等を展示する場合は、その展示資料等を観覧しようとする者から別に定める入場料を徴収することができる。

(利用の許可)

第6条 武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、図書館・歴史資料館の事業に支障のない範囲内において、蘭学・企画展示室又はその他の附属施設の利用を許可することができる。

2 前項の規定により蘭学・企画展示室又はその他の附属施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、図書館・歴史資料館の利用を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をする者

(2) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他これらに類似する行為をする者

(3) 図書館・歴史資料館の施設、設備、資料等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがある者

(4) 職員の指示に従わない者

(利用の権利の譲渡等の禁止)

第8条 施設の利用の許可を受けた者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第9条 第6条第2項の規定により蘭学・企画展示室の利用許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(入場料等の減免)

第10条 市長は、公益上その他特別の事由により必要があると認めるときは、入場料及び使用料(以下「入場料等」という。)を減免することができる。

(入場料等の不還付)

第11条 既納の入場料等は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第12条 図書館・歴史資料館を利用する者がその責めに帰すべき事由により、図書館・歴史資料館の施設、設備、資料等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(図書館・歴史資料館協議会)

第13条 図書館・歴史資料館の運営について、教育委員会の諮問に応じ、必要な事項を調査審議するため、武雄市図書館・歴史資料館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(指定管理者による管理)

第14条 図書館・歴史資料館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(業務の範囲)

第15条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 図書館・歴史資料館の利用に関すること。ただし、歴史資料に関するものを除く。

(2) 図書館・歴史資料館の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館・歴史資料館の管理運営に関して市長が必要と認める業務

(準用)

第16条 第7条の規定は、第14条の規定により指定管理者に図書館・歴史資料館の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第7条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市図書館・歴史資料館設置条例(平成12年武雄市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日以後、最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第13条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第28号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けた者に対する使用料から適用し、同日前に利用の許可を受けた者に対する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

蘭学・企画展示室の使用料

使用区分

使用料

1時間当たり

2,860円

備考

1 蘭学・企画展示室を分割して利用するときは、本表により定める使用料の額に利用する床面積の割合を乗じて得た額を徴収する。

2 展示等の準備のため利用するときは、本表又は前項により定める使用料の額の3割に相当する額を徴収する。

3 冷暖房を使用するときは、本表又は第1項により定める使用料の額の5割に相当する額を冷暖房使用料として徴収する。

4 前3項の規定により算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

武雄市図書館・歴史資料館設置条例

平成18年3月1日 条例第100号

(令和元年10月1日施行)