○武雄市勤労青少年ホーム設置条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市勤労青少年ホーム設置条例(平成18年条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(館長の専決事項)
第2条 館長の専決事項は、武雄市教育委員会事務決裁規程(平成18年教育委員会訓令第1号)別表課長の専決事項の規定を準用する。
(利用時間)
第3条 武雄市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 ホームの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日とする。)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで募金、物品の販売その他の商行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、飲食し、又は喫煙しないこと。
(3) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
(4) 飲酒をしないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市勤労青少年ホーム設置条例施行規則(昭和56年武雄市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年教委規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。