○武雄市スポーツ推進審議会条例

平成18年3月1日

条例第103号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、武雄市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員)

第2条 審議会の委員の定数は、20人以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、企画部において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱され、又は任命された委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成24年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(武雄市スポーツ推進審議会条例及び武雄市体育施設設置条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際、改正前の武雄市スポーツ推進審議会条例及び武雄市体育施設設置条例の規定により、武雄市教育委員会がした処分その他の行為で現に効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に武雄市教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては改正後の武雄市スポーツ推進審議会条例及び武雄市体育施設設置条例の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における改正後の武雄市スポーツ推進審議会条例及び武雄市体育施設設置条例の規定の適用については、市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

武雄市スポーツ推進審議会条例

平成18年3月1日 条例第103号

(平成31年4月1日施行)