○武雄市眉山キャンプ場設置条例

平成18年3月1日

条例第105号

(設置)

第1条 市民が野外活動を通じて自然とふれあい、自然のもたらす恩恵を享受する場を提供することにより、自然愛護思想の普及及び市民の健康の増進を図るため、武雄市眉山キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 武雄市眉山キャンプ場

位置 武雄市若木町大字本部18625番地2

(休場日)

第3条 キャンプ場の休場日は、規則で定める。

(使用の許可)

第4条 キャンプ場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) キャンプ場内の施設等(樹木を含む。以下同じ。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があるとき。

3 市長は、キャンプ場の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付し、又は使用を制限することができる。

(使用の権利の譲渡等の禁止)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

(1) 第4条第2項に該当する事由が生じたとき。

(2) 災害その他不可抗力によりキャンプ場が使用できなくなったとき。

(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

2 前項の取消し等によって使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、許可の際、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要であると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 キャンプ場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(業務の範囲)

第11条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) キャンプ場の利用に関すること。

(2) キャンプ場の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理運営に関して市長が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にキャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、キャンプ場を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(準用)

第13条 第4条及び第6条の規定は、第10条の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(原状回復義務)

第14条 使用者は、キャンプ場の使用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。第6条第1項の規定による許可の取消し等を受けたときも、同様とする。

(損害賠償)

第15条 使用者は、キャンプ場内の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市眉山キャンプ場条例(平成6年武雄市条例第14号)又は山内町中央公園等の設置及び管理に関する条例(平成4年山内町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日において、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び合併前の武雄市眉山キャンプ場条例の規定によりその管理に関する事務を委託していたキャンプ場の管理については、第10条から第13条までの規定にかかわらず、施行日から平成18年8月31日までの間、なお従前の例による。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(武雄市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例の一部改正)

2 武雄市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例(平成18年条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の武雄市眉山キャンプ場設置条例の規定により、武雄市教育委員会がした処分その他の行為で現に効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に武雄市教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては改正後の武雄市眉山キャンプ場設置条例(以下「新条例」という。)の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における新条例の規定の適用については、市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

別表(第7条、第12条関係)

使用料

種別

単位

区分

使用時間

使用料

バンガロー

1棟

宿泊

午後3時から翌日の午前10時まで

2,120円

休憩

午前10時から午後3時まで

1,050円

持込みテント

1区画

宿泊

午後3時から翌日の午前10時まで

1,100円

休憩

午前10時から午後3時まで

300円

武雄市眉山キャンプ場設置条例

平成18年3月1日 条例第105号

(令和5年4月1日施行)