○武雄市乳待坊公園及び神六山公園設置条例
平成18年3月1日
条例第107号
(設置)
第1条 自然のもつ豊かな資源の活用を通じ、市民に憩いの場を提供することにより自然愛護思想の普及と健康の増進を図るため、乳待坊公園及び神六山公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
乳待坊公園 | 武雄市山内町大字宮野1864番地 |
神六山公園 | 武雄市山内町大字鳥海21653番地 |
(使用の許可)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公園の施設の全部又は一部を独占して使用すること。
(2) 別表に掲げる施設で野営をすること。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 公園の施設、設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があるとき。
3 市長は、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付し、又は利用を制限することができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。
2 前項の規定による使用の停止又は許可の取消しによって使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用の権利の譲渡等の禁止)
第5条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第6条 使用者は、許可の際、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要であると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 乳待坊公園の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(業務の範囲)
第10条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 乳待坊公園の利用に関すること。
(2) 乳待坊公園の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、乳待坊公園の管理運営に関して市長が必要と認める業務
(利用料金)
第11条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に別表に掲げる施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復)
第13条 使用者は、その施設の使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。
(賠償責任)
第14条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山内町中央公園等の設置及び管理に関する条例(平成4年山内町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の武雄市乳待坊公園及び神六山公園設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用する。
(武雄市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例の一部改正)
3 武雄市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例(平成18年条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第6条、第11条関係)
使用料
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 |
乳待坊公園いこいの広場 | 持込みテント | 1張1泊 | 1,100円 |
持込みタープ | 1張1泊 | 1,100円 |
備考 1泊とは、午後5時から翌日の午前8時までの間に使用することをいう。