○武雄市文化財保護条例

平成18年3月1日

条例第108号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 武雄市重要文化財(第4条―第18条)

第3章 武雄市重要無形文化財(第19条―第24条)

第4章 武雄市重要有形民俗文化財及び武雄市重要無形民俗文化財(第25条―第31条)

第5章 武雄市史跡名勝天然記念物(第32条―第36条)

第6章 武雄市選定保存技術(第37条―第41条)

第7章 雑則(第42条)

第8章 罰則(第43条―第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財又は佐賀県文化財保護条例(昭和51年佐賀県条例第22号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で本市の区域内に存するもののうち本市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって本市の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるもののうち本市の区域内に存するものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で、我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で、我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、我が国にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(所有権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 武雄市重要文化財

(市重要文化財の指定)

第4条 教育委員会は、有形文化財(法第27条第1項の規定による重要文化財の指定がなされたもの又は県条例第4条第1項の規定による佐賀県重要文化財の指定がなされたものを除く。以下同じ。)のうち本市にとって重要なものを、武雄市重要文化財(以下「市重要文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするに当たっては、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするに当たっては、教育委員会は、あらかじめ、武雄市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市重要文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の指定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市重要文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(市重要文化財の指定の解除)

第5条 市重要文化財が市重要文化財としての価値を失った場合、その他特殊の理由がある場合は、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除をするに当たっては、教育委員会は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

3 第1項の規定による指定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市重要文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

4 第1項の規定による指定の解除は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

5 市重要文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定がなされたとき、又は県条例第4条第1項の規定による佐賀県重要文化財の指定がなされたときは、当該市重要文化財の指定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市重要文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

6 第3項又は前項後段の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに、指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市重要文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市重要文化財を管理しなければならない。

2 市重要文化財の所有者は、特別の事情があるときは、適当な者を専ら自己に代わり当該市重要文化財の管理の責任に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)に選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選定したときは、市重要文化財の所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者等の変更)

第7条 市重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市重要文化財の所有者及び管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。氏名若しくは名称又は住所の変更が市重要文化財の所有者に係るときは、届出の際指定書を添えなければならない。

(滅失、き損等)

第8条 市重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、市重要文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 市重要文化財の所在の場所を変更しようとするときは、市重要文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りるものとする。

(管理又は修理の補助)

第10条 市重要文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、市重要文化財の所有者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、市重要文化財の所有者に対し補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第11条 市重要文化財の管理が適当でないため市重要文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、市重要文化財の所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市重要文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、市重要文化財の所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

(有償譲渡の場合の納付金)

第12条 市が管理又は修理(以下この条において「管理等」という。)につき第10条第1項の規定により補助金を交付した市重要文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助に係る管理等が行われた後当該市重要文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金の額から当該管理等が行われた後当該市重要文化財の管理等のため自己の費やした金額を控除して得た金額を市に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金の額」とは、第10条第1項の規定により交付された補助金の額を、補助に係る管理等を施した市重要文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に、当該耐用年数から管理等を行った時以後当該市重要文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助に係る管理等が行われた後、当該市重要文化財を市に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、市は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第13条 市重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として、同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が、前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第14条 市重要文化財を修理しようとするときは、市重要文化財の所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第11条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による現状の変更の許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市重要文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。

(市重要文化財の公開)

第15条 教育委員会は、市重要文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該市重要文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、市重要文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って、当該市重要文化財の公開を勧告することができる。

3 教育委員会は、第1項の規定により市重要文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市重要文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

4 教育委員会は、市重要文化財の所有者に対し、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

5 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市重要文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、その市重要文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、市重要文化財の所有者の責めに帰すべき理由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

第16条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、市重要文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため、第9条の規定による届出があった場合には、前条第4項の規定を準用する。

(調査)

第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市重要文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市重要文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第18条 市重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市重要文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市重要文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 武雄市重要無形文化財

(市重要無形文化財の指定等)

第19条 教育委員会は、無形文化財(法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定がなされたもの又は県条例第19条第1項の規定による佐賀県重要無形文化財の指定がなされたものを除く。以下同じ。)のうち本市にとって重要なものを武雄市重要無形文化財(以下「市重要無形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするに当たっては、教育委員会は、当該市重要無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするに当たっては、教育委員会は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 第2項又は第5項の規定による認定をしたときは、教育委員会は、当該市重要無形文化財の保持者又は保持団体に認定書を交付しなければならない。

(市重要無形文化財の指定等の解除)

第20条 市重要無形文化財が市重要無形文化財としての価値を失った場合、その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊の理由がある場合は、教育委員会は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除をするに当たっては、教育委員会は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市重要無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

5 市重要無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定がなされたとき、又は県条例第19条第1項の規定による佐賀県重要無形文化財の指定がなされたときは、当該市重要無形文化財の指定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市重要無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市重要無形文化財の指定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

7 第4項若しくは第5項後段の規定による通知を受けた者、保持者が死亡した場合のその相続人又は保持団体が解散した場合のその団体の代表者であった者は、速やかに、認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第21条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める理由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(市重要無形文化財の保存)

第22条 教育委員会は、市重要無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市重要無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

(市重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告)

第23条 教育委員会は、市重要無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(市重要無形文化財の公開)

第24条 教育委員会は、市重要無形文化財の保持者又は保持団体に対し、市重要無形文化財の公開を、市重要無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

第4章 武雄市重要有形民俗文化財及び武雄市重要無形民俗文化財

(市重要有形民俗文化財及び市重要無形民俗文化財の指定)

第25条 教育委員会は、本市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財の指定がなされたもの又は県条例第25条第1項の規定による佐賀県重要有形民俗文化財の指定がなされたものを除く。)のうち本市にとって重要なものを武雄市重要有形民俗文化財(以下「市重要有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定による重要無形民俗文化財の指定がなされたもの又は県条例第25条第1項の規定による佐賀県重要無形民俗文化財の指定がなされたものを除く。)のうち本市にとって重要なものを武雄市重要無形民俗文化財(以下「市重要無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市重要有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を、前項の規定による市重要無形民俗文化財の指定には、第4条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市重要無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(市重要有形民俗文化財及び市重要無形民俗文化財の指定の解除)

第26条 市重要有形民俗文化財又は市重要無形民俗文化財が市重要有形民俗文化財又は市重要無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市重要有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項から第4項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市重要無形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市重要無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 市重要有形民俗文化財若しくは市重要無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定がなされたとき、又は県条例第25条第1項の規定による佐賀県重要有形民俗文化財若しくは佐賀県重要無形民俗文化財の指定がなされたときは、当該市重要有形民俗文化財若しくは市重要無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、市重要有形民俗文化財についてはその所有者又は権原に基づく占有者に通知しなければならない。

6 第2項において準用する第5条第3項の規定による通知又は前項後段の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(市重要有形民俗文化財の保護)

第27条 市重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市重要有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(市重要有形民俗文化財に関する準用規定)

第28条 第6条から第12条まで及び第15条から第18条までの規定は、市重要有形民俗文化財について準用する。

(市重要無形民俗文化財の保存)

第29条 教育委員会は、市重要無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市重要無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

(市重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第30条 教育委員会は、市重要無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(市重要無形民俗文化財の記録の公開)

第31条 教育委員会は、市重要無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

第5章 武雄市史跡名勝天然記念物

(市史跡名勝天然記念物の指定)

第32条 教育委員会は、記念物(法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定がなされたもの又は県条例第32条第1項の規定による佐賀県史跡、佐賀県名勝若しくは佐賀県天然記念物の指定がなされたものを除く。)のうち本市にとって重要なものを、武雄市史跡、武雄市名勝又は武雄市天然記念物(以下「市史跡名勝天然記念物」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(市史跡名勝天然記念物の指定の解除)

第33条 市史跡名勝天然記念物が市史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第5条第2項から第4項までの規定を準用する。

3 市史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定がなされたとき、又は県条例第32条第1項の規定による佐賀県史跡、佐賀県名勝若しくは佐賀県天然記念物の指定がなされたときは、当該市史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市史跡名勝天然記念物の所有者又は権原に基づく占有者に通知しなければならない。

4 第2項において準用する第5条第3項の規定による通知又は前項後段の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第34条 市史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第36条において準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第35条 市史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には、第13条第3項の規定を、第1項の規定による許可を受けた者には、同条第4項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項において準用する第13条第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(市史跡名勝天然記念物に関する準用規定)

第36条 第6条から第8条まで、第10条から第12条まで、第14条第17条及び第18条の規定は、市史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 武雄市選定保存技術

(市選定保存技術の選定等)

第37条 教育委員会は、文化財の保存のために欠くことができない伝統的な技術又は技能で保存の措置を講ずる必要があるもの(法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定がなされたもの及び県条例第40条第1項の規定による佐賀県選定保存技術の選定がなされたものを除く。)のうち本市の区域内に存するものを武雄市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、市選定保存技術の保持者又は保存団体(市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 1の市選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第19条第3項から第7項までの規定を準用する。

(市選定保存技術の選定等の解除)

第38条 市選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その選定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第20条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 市選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定がなされたとき、又は県条例第40条第1項の規定による佐賀県選定保存技術の選定がなされたときは、当該市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市選定保存技術の保持者として認定されていた者又は保存団体として認定されていた団体の代表者若しくは管理人に通知しなければならない。

5 保持者が死亡したとき、又は保存団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)は、当該保持者又は保存団体の認定は、解除されたものとし、前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき、同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

6 第3項において準用する第20条第4項若しくは第4項後段の規定による通知を受けた者、保持者が死亡した場合のその相続人又は保存団体が解散した場合のその団体の代表者若しくは管理人であった者は、速やかに認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第39条 保持者又は保存団体には、第21条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(市選定保存技術の保存)

第40条 教育委員会は、市選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、市選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

(保存に関する指導又は助言)

第41条 教育委員会は、市選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第7章 雑則

第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

第8章 罰則

(刑罰)

第43条 市重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、1年以下の懲役若しくは禁又は20万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第44条 市史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第45条 第13条又は第35条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、市重要文化財若しくは市史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市文化財保護条例(昭和51年武雄市条例第26号)、山内町文化財保護条例(昭和54年山内町条例第7号)又は北方町文化財保護条例(昭和57年北方町条例第34号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の武雄市文化財保護条例の規定は、この条例の施行の日以後にした行為に対する罰則について適用し、同日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

武雄市文化財保護条例

平成18年3月1日 条例第108号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年3月1日 条例第108号
平成21年3月31日 条例第12号