○武雄市福祉事務所設置条例
平成18年3月1日
条例第110号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、全地区を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(福祉事務所の名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 武雄市福祉事務所
位置 武雄市武雄町大字昭和12番地10
(事務)
第3条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。
(組織)
第4条 福祉事務所に必要な課及び係を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、組織の細目、事務の分掌等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年5月7日から施行する。