○武雄市福祉事務所設置条例

平成18年3月1日

条例第110号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、全地区を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(福祉事務所の名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 武雄市福祉事務所

位置 武雄市武雄町大字昭和12番地10

(事務)

第3条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。

(組織)

第4条 福祉事務所に必要な課及び係を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、組織の細目、事務の分掌等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月7日から施行する。

武雄市福祉事務所設置条例

平成18年3月1日 条例第110号

(平成30年5月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第110号
平成29年12月25日 条例第18号