○武雄市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年3月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法による委任事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)関係の委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。

(8) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(9) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(10) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(12) 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。

(13) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止処分及び当該処分の通知に関すること。

(14) 法第63条に規定する被保護者の返還する金額を定めること。

(15) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(16) 法第77条から第78条の2までに規定する徴収金の徴収に関すること。

(17) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(18) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(児童福祉法による委任事務)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)関係の委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第22条に規定する妊産婦の助産施設における助産の実施に関すること。

(2) 法第23条に規定する保護者及び児童の母子生活支援施設における保護の実施に関すること。

(身体障害者福祉法による委任事務)

第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)関係の委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第17条の2に規定する身体障害者の診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(2) 法第18条第1項の規定による身体障害者居宅支援及び同条第3項の規定による身体障害者更正施設等への入所に関すること。

(3) 法第23条に規定する売店の設置に関する協議、調査等に関すること。

(4) 法第38条に規定する費用の支払の命令及び徴収に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)

第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)関係の委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第3章の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第3章の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

(3) 法第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(4) 法第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(5) 法第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(6) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この条において「省令」という。)第3条第1項及び省令第16条において準用する同項の規定による手当の受給資格の認定の通知並びに省令第3条第2項及び省令第16条において準用する同項の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(7) 省令第4条及び省令第16条において準用する省令第4条の規定による手当の受給資格の認定請求却下の通知に関すること。

(8) 省令第6条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第6条の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(9) 省令第11条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第11条の規定による手当の受給資格喪失の通知に関すること。

(10) 省令第17条の規定による口頭による請求等の受理に関すること。

(11) 省令第18条の規定による添付書類の省略等に関すること。

(地方自治法による委任事務)

第6条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項において「法」という。)関係の委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第16条の規定による知的障害者の指導及び措置に関すること。

(2) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

2 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)関係の委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第11条第1項第1号及び第2号に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの入所又は入所の委託に関すること。

(2) 法第11条第1項第3号に規定する養護受託者に対する委託に関すること。

(3) 法第11条第2項に規定する葬祭の執行又は執行の委託に関すること。

(4) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(5) 法第28条に規定する措置に要する費用の徴収に関すること。

(6) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

3 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この項において「法」という。)関係の委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第6条第6項の規定による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活等に必要な便宜供与又は措置に関すること。

(2) 法第18条(法第31条の7第3項及び法第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(3) 法第31条の規定による母子家庭自立支援給付金の支給及び法第31条の10の規定による父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(4) 法第33条第1項の規定による寡婦に係る居宅等における日常生活等に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

武雄市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年3月1日 規則第65号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第65号
平成19年3月30日 規則第7号
平成26年7月1日 規則第17号
平成26年9月25日 規則第22号
平成30年7月17日 規則第27号
平成30年11月30日 規則第33号