○武雄市社会福祉法人に対する助成に関する条例

平成18年3月1日

条例第111号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく武雄市社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(助成の範囲)

第2条 市長は、社会福祉事業の健全な発展と育成を図るため必要があると認めるときは、法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、又は通常の条件より有利な条件で資金を貸し付け、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

(申請の手続)

第3条 法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 当該年度の収支予算書及び前年度の収支計算書

(3) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) 国、県等から助成を受け、又は受けようとするときは、その助成の内容を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用制限等)

第4条 助成を受けた法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた法人が、前項の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武雄市社会福祉法人に対する助成に関する条例(昭和43年武雄市条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

武雄市社会福祉法人に対する助成に関する条例

平成18年3月1日 条例第111号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第111号