○武雄市民生委員推薦会規則

平成18年3月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、武雄市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(委員長及び副委員長)

第3条 推薦会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(幹事及び書記)

第4条 推薦会に幹事及び書記それぞれ1人を置く。

2 幹事及び書記は、市の職員の中から市長が任命する。

3 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

武雄市民生委員推薦会規則

平成18年3月1日 規則第67号

(平成26年5月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第67号
平成26年5月16日 規則第14号