○武雄市民生委員推薦会規則
平成18年3月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、武雄市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(委員長及び副委員長)
第3条 推薦会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(幹事及び書記)
第4条 推薦会に幹事及び書記それぞれ1人を置く。
2 幹事及び書記は、市の職員の中から市長が任命する。
3 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。