○武雄市罹災者に対する見舞金等の基準に関する規則

平成18年3月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、火災、風水害その他の災害に際し、市がその罹災者に対して給付する見舞金及び弔慰金(以下「見舞金等」という。)の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発その他これらに類する原因により生ずる被害をいう。

(見舞金等)

第3条 本市に住所を有する者(法人又は団体を除く。)が災害を受けた場合は、罹災者及び遺族に対して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内で見舞金等を給付するものとする。ただし、武雄市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年条例第113号)第3条の規定の適用を受ける者は除く。

(1) 住宅の全焼又は全壊 1世帯当たり100,000円に世帯員1人につき5,000円を加算した額

(2) 住宅の半焼又は半壊 1世帯当たり50,000円に世帯員1人につき3,000円を加算した額

(3) 住宅の床上浸水 1世帯当たり10,000円に世帯員1人につき3,000円を加算した額

(4) 死亡者 1人につき100,000円

(5) 負傷者でその治療に1月以上の入院加療が見込まれるもの 1人につき30,000円

2 負傷者が前項第5号の規定による見舞金等の給付を受けた後、その負傷が悪化し、死亡するに至った場合においては、同項第4号の規定による額から、同項第5号の見舞金等の額を差し引いた額を給付するものとする。

(報告)

第4条 災害が発生した場合は、福祉事務所長は、速やかにその災害の状況を調査し、見舞金等の給付が必要と認められるときは、直ちに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、速やかに見舞金等の額を決定し、これを給付するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、見舞金等の給付に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のり災者に対する見舞金等の基準に関する規則(昭和48年武雄市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年8月の前線に伴う大雨による災害に係る特例措置)

3 第3条第1項の規定にかかわらず、令和元年8月の前線に伴う大雨による災害(次項において「令和元年8月災害」という。)に係る見舞金等の額については、次に掲げるとおりとする。

(1) 住宅の全壊 1世帯当たり100,000円

(2) 住宅の半壊(大規模半壊を含む。) 1世帯当たり50,000円

(3) 住宅の床上浸水 1世帯当たり50,000円

(4) 住宅の床下浸水 1世帯当たり10,000円

4 福祉事務所長は、第4条第1項の規定により令和元年8月災害の状況を調査するに当たり、第3条第1項に規定する罹災者及び遺族に対して、災害に係る見舞金口座振込届出書及び同意書の提出を求めるものとする。

(令和3年8月11日からの大雨による災害に係る特例措置)

5 第3条第1項の規定にかかわらず、令和3年8月11日からの大雨による災害(次項において「令和3年8月災害」という。)に係る見舞金等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(令和元年8月災害に係る見舞金等の給付対象者にも該当する場合は、10,000円を加算した額)とする。

(1) 住宅の全壊 1世帯当たり100,000円

(2) 住宅の半壊(大規模半壊、中規模半壊又は準半壊を含む。) 1世帯当たり50,000円

(3) 住宅の床上浸水 1世帯当たり50,000円

(4) 住宅の床下浸水 1世帯当たり10,000円

6 福祉事務所長は、第4条第1項の規定により令和3年8月災害の状況を調査するに当たり、第3条第1項に規定する罹災者及び遺族に対して、災害に係る見舞金口座振込届出書及び同意書(別記様式)の提出を求めるものとする。

(令和元年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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武雄市罹災者に対する見舞金等の基準に関する規則

平成18年3月1日 規則第74号

(令和3年9月13日施行)