○武雄市家庭児童相談員設置規程
平成18年3月1日
訓令第35号
(設置)
第1条 家庭における児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、武雄市福祉事務所に武雄市家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(業務)
第2条 相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 家庭における児童養育技術についての相談及び指導
(2) 児童に係る家庭の人間関係についての相談及び指導
(3) 前2号に掲げるもののほか、家庭児童の福祉増進に必要な事項
(任用)
第3条 相談員は、4人以内とする。
2 相談員は、社会的信望があり、かつ、前条に規定する業務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が選考により任命する。
3 相談員の任期は、任用の日から当該日の属する年度の末日までの期間内で任命権者が定める。
4 相談員は、再任されることができる。
5 市長は、任期中といえども不適当と認める場合は、相談員を解任することができる。
(秘密を守る義務)
第4条 相談員は、業務の遂行に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。相談員でなくなった後も、同様とする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、相談員の服務その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日以後、最初に任命された相談員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(平成23年訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月12日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。