○武雄市助産施設及び母子生活支援施設の入所措置等に関する規則

平成18年3月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条及び第23条に基づく入所措置(以下「入所措置」という。)並びに同法第56条の規定に基づき徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所の申請)

第2条 助産施設又は母子生活支援施設に入所しようとする者は、助産施設入所申請書(様式第1号)又は母子生活支援施設入所申請書(様式第2号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

(入所の決定)

第3条 福祉事務所長は、前条の入所申請書を受理した場合は、書類、面接等により入所措置に必要な内容を審査し、必要と認めるときは、入所の決定を行うとともに、助産施設・母子生活支援施設入所決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(入所不承諾の決定)

第4条 福祉事務所長は、助産の実施又は母子保護の実施を行わないときは、助産施設・母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(費用の決定等)

第5条 市長は、入所決定を行ったときは、国が定める徴収基準により入所に要する費用(以下「徴収金」という。)を決定しなければならない。

2 市長は、徴収金の額の決定を行ったときは、速やかに申請者に通知しなければならない。

(徴収金の納入)

第6条 市長は、入所措置を行ったときは、入所措置を受けた者から徴収金を徴収するものとする。

2 徴収金の納入期限は、母子生活支援施設にあっては毎月分につき当該月の末日まで、助産施設にあっては入所の前日までとする。

(徴収金の減免)

第7条 福祉事務所長は、第5条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する入所者に対し、徴収金を減免することができる。

(1) 所得の減少により当該年度において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が特別の事由があると認める者

2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、助産施設・母子生活支援施設徴収金減免申請書(様式第5号)に事由を証する書類を添付して、福祉事務所長に申請しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、減免が必要と認めるときは、助産施設・母子生活支援施設徴収金減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第8条 入所者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに助産施設・母子生活支援施設入所内容等変更届出書(様式第7号)により福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 助産施設又は母子生活支援施設を退所しようとするとき。

(3) 第2条の入所申請書の内容に変更があったとき。

(入所決定措置の解除等)

第9条 福祉事務所長は、入所者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は入所に関する措置に変更の必要があると認めるときは、入所決定の措置の解除、停止又は変更を行うものとする。この場合において、福祉事務所長は、助産施設・母子生活支援施設措置変更通知書(様式第8号)により入所者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市助産施設及び母子生活支援施設の入所措置等に関する規則(平成11年武雄市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市助産施設及び母子生活支援施設の入所措置等に関する規則

平成18年3月1日 規則第75号

(令和3年4月1日施行)