○武雄市児童遊園設置条例

平成18年3月1日

条例第117号

(設置)

第1条 児童に健全な遊び場を与えることにより、その健康を増進し、かつ、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童遊園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 武雄東児童遊園

位置 武雄市武雄町大字昭和27番地6

(職員)

第3条 児童遊園に次の職員を置く。

(1) 園長 1人

(2) 児童厚生員 若干人

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、児童遊園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

武雄市児童遊園設置条例

平成18年3月1日 条例第117号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第117号