○武雄市児童遊園設置条例
平成18年3月1日
条例第117号
(設置)
第1条 児童に健全な遊び場を与えることにより、その健康を増進し、かつ、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童遊園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 武雄東児童遊園
位置 武雄市武雄町大字昭和27番地6
(職員)
第3条 児童遊園に次の職員を置く。
(1) 園長 1人
(2) 児童厚生員 若干人
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、児童遊園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。