○武雄市児童扶養手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

平成18年3月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 武雄市における児童扶養手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第7条第3項に規定する児童扶養手当の支払日は、当該支払期月の11日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、その前日)とする。

2 法第7条第3項ただし書に規定する児童扶養手当の支払日は、各月の11日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日であるときは、その前日)とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

武雄市児童扶養手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

平成18年3月1日 規則第81号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第81号